○十和田地域広域事務組合手数料条例
平成10年4月1日
条例第31号
十和田地区消防事務組合手数料条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例14・全改)
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収すべき種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 救急搬送の証明書交付 300円
(手数料の免除)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定によって組合において事務執行の義務を有するもの
(2) 国、他地方公共団体及びこれらに準ずる者の請求のうち公益のため要すると認めるもの
(3) 十和田市及び六戸町の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び要保護者並びにこれらに準ずる者が必要とするもの
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が特別の事由により必要があると認めるもの
(平16条例11・一部改正)
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、申請の際に徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。