○十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第33号
(目的)
第1条 十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則9・一部改正)
(旅費の支給等)
第2条 職員等の旅費の支給等については、十和田市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年十和田市規則第64号)の規定を準用する。
(平19規則9・全改)
(支給の制限)
第3条 条例第3条の規則で定める事由は、消防職員が県外において消火活動、救助活動、救急業務その他出動指令による業務(県の要請により緊急消防援助隊を編成した場合の活動を除く。)に従事した場合とする。
2 前項に定める事由により県外へ旅行した場合には、日当を支給しない。
(平19規則9・全改)
(旅行命令書)
第4条 旅行命令書の様式は、別に定める。
(平19規則9・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。