○十和田地域広域事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成10年4月1日

条例第24号

十和田地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例9・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員の旅費及び職員等の費用弁償の支給については、十和田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年十和田市条例第51号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中別表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(平19条例8・全改、令元条例9・一部改正)

(旅費の支給の特例)

第3条 職員が規則で定める事由に該当する旅行をした場合は、前条の規定にかかわらず、旅費を支給しないことができる。

(平19条例8・全改)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例8・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(収入役に関する経過措置)

3 十和田地域広域事務組合規約の一部を変更する規約(平成19年青森県指令第235号)附則第2項の規定により収入役が在職する場合における改正後の旅費条例の規定の適用については、同条例別表中「管理者、副管理者及び教育長」とあるのは、「管理者、副管理者、収入役及び教育長」とする。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十和田地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例2・全改)

市長

管理者

副市長、教育長又は病院事業管理者

副管理者又は教育長

副市長、教育長及び病院事業管理者

副管理者及び教育長

十和田地域広域事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成10年4月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 条例第24号
平成12年4月1日 条例第10号
平成14年3月7日 条例第6号
平成17年1月1日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第2号
平成18年7月24日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第2号
令和元年11月28日 条例第9号