○十和田地域広域事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年7月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、十和田地域広域事務組合職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 十和田地域広域事務組合を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1ア又はイ並びに別表第2ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則15・一部改正)

ア 平成12年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第5号区分

十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号)による改正前の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級、6級又は7級であったもののうち、参事又は課長補佐の職にあったもの

第6号区分

1 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、5級又は6級であったもののうち、係長又は主任主査の職にあったもの

2 単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年十和田地域広域事務組合規則第11号)による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表第2に掲げる単労職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、5級又は6級であったもの

第7号区分

第5号区分及び第6号区分のいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第2号区分

十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

1 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第26号。以下「単労給与規則」という。)別表第2に掲げる単労職給料表(以下「現単労職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

3 単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年十和田地域広域事務組合規則第14号)による改正前の単労給与規則別表第2に掲げる単労職給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

1 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 現単労職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 旧単労職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

別表第2(第2条関係)

(平28規則7・一部改正)

ア 派遣職員に係る平成12年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第6号区分

十和田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田市条例第3号)による改正前の十和田市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、5級又は6級であったもののうち、係長又は主任主査の職にあったもの

第7号区分

第6号区分以外の者

イ 派遣職員に係る平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第2号区分

十和田市職員の給与に関する条例(平成17年十和田市条例第48号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「十和田市行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

1 十和田市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 十和田地区環境整備事務組合(以下「事務組合」という。)において準用する行政職給料表(以下「事務組合行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

1 十和田市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 事務組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

1 十和田市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 事務組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

1 十和田市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 事務組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

十和田地域広域事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基…

平成18年7月10日 規則第22号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
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平成23年11月30日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第7号