○単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成10年4月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第22号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級を決定する場合は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(平18規則11・全改、平29規則5・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第4)により決定する。

(平29規則5・一部改正)

(再任用職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 第28条の4第1項第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田市条例第15号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平17規則17・追加、平18規則11・平20規則6・一部改正)

(再任用職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当及び寒冷地手当は、再任用職員には支給しない。

(平17規則17・追加、平29規則5・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、次の表の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

給料表

職員

加算割合

単労職給料表

職務の級が5級又は4級の職員

100分の5

(平10規則52・一部改正、平17規則17・旧第5条繰下、平18規則11・平23規則14・一部改正)

(昇格、昇給等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇格、昇給等については、一般職員の例による。この場合において、在級期間の適用については在級期間表(別表第5)により、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については昇格時号給対応表(別表第6)により、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については降格時号給対応表(別表第7)によるものとする。

(平10規則55・一部改正、平17規則17・旧第6条繰下・一部改正、平18規則11・平29規則5・一部改正)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(平13規則2・一部改正、平17規則17・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成10年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年十和田地域広域事務組合規則第15号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 単労職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から72号給までであるものに限る。)、2級であるもの(その号給が1号給から24号給までであるものに限る。)及び3級であるもの(その号給が1号給から8号給までであるものに限る。)以外の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則15・平22規則22・平29規則5・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 施行日の前日において期末手当及び勤勉手当の支給に係る加算割合の適用を受けていた職員で、その者の受ける加算割合に達しないこととなる職員(降格による場合を除く。)の加算割合は、改正後の給与規則第7条の規定にかかわらず改正前の給与規則第7条に規定する加算割合とする。

(職務の級に関する特例)

11 施行日の前日においてそのものの属する職務の級が附則別表第3の左欄に掲げる級であった職員で、同日において同表中欄に掲げる職務に決定されていたものの職務の級及び職務は、別表第3の規定にかかわらず、当分の間、附則別表第3の右欄に掲げる職務の級及び同表中欄に掲げる職務とする。

12 施行日以後、附則別表第4の左欄に掲げる職務にある職員は、別表第3の規定にかかわらず、附則別表第4の右欄に掲げる職務の級とすることができきる。

(その他)

13  附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

5

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

12月以上



5

1

9

1

2

3月未満

1

41

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

42

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

43

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

44

8

4

12

1

12月以上

5

45

9

5

13

1

3

3月未満

5

45

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

46

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

47

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

48

12

8

16

4

12月以上

9

49

13

9

17

5

4

3月未満

9

49

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

50

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

51

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

52

16

12

20

8

12月以上

13

53

17

13

21

9

5

3月未満

13

53

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

54

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

55

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

56

20

16

24

12

12月以上

17

57

21

17

25

13

6

3月未満

17

57

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

58

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

59

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

60

24

20

28

16

12月以上

21

61

25

21

29

17

7

3月未満

21

61

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

62

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

63

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

64

28

24

32

20

12月以上

25

65

29

25

33

21

8

3月未満

25

65

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

66

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

67

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

68

32

28

36

24

12月以上

29

69

33

29

37

25

9

3月未満

29

69

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

70

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

71

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

72

36

32

40

28

12月以上

31

73

37

33

41

29

10

3月未満

31

73

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

74

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

75

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

76

40

36

44

32

12月以上

33

77

41

37

45

33

11

3月未満

33

77

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

78

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

79

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

80

44

40

48

36

12月以上

34

81

45

41

49

37

12

3月未満

34

81

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

82

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

83

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

84

48

44

52

40

12月以上

35

85

49

45

53

41

13

3月未満

35

85

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

86

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

87

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

88

52

48

56

44

12月以上

37

89

53

49

57

45

14

3月未満

37

89

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

90

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

91

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

92

56

50

60

48

12月以上

38

93

57

51

61

49

15

3月未満

38

93

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

94

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

95

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

96

60

52

64

52

12月以上

39

97

61

53

65

53

16

3月未満

39

97

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

98

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

99

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

100

64

56

68

56

12月以上

40

101

65

57

69

57

17

3月未満

40

101

65

57

69

57

3月以上6月未満

41

102

66

57

70

58

6月以上9月未満

42

103

67

58

71

59

9月以上12月未満

43

104

68

58

72

60

12月以上

44

105

69

59

73

61

18

3月未満

44

105

69

59

73

61

3月以上6月未満

45

106

70

59

74

62

6月以上9月未満

46

107

71

60

75

63

9月以上12月未満

47

108

72

60

76

64

12月以上

48

109

73

61

77

65

19

3月未満

48

109

73

61

77

65

3月以上6月未満

49

109

74

61

78

66

6月以上9月未満

50

109

75

61

79

67

9月以上12月未満

51

109

76

62

80

68

12月以上

52

109

77

62

81

69

20

3月未満

52


77

62

81

69

3月以上6月未満

53


78

62

82

70

6月以上9月未満

54


79

63

83

71

9月以上12月未満

55


80

63

84

72

12月以上

56


81

63

85

73

21

3月未満



81

63

85

73

3月以上6月未満



82

64

86

74

6月以上9月未満



83

64

87

75

9月以上12月未満



84

64

88

76

12月以上



85

65

89

77

22

3月未満



85

65

89

77

3月以上6月未満



86

65

90

78

6月以上9月未満



87

66

91

79

9月以上12月未満



88

66

92

80

12月以上



89

67

93

81

23

3月未満



89

67

93

81

3月以上6月未満



90

67

94

82

6月以上9月未満



91

68

95

83

9月以上12月未満



92

68

96

84

12月以上



93

69

97

85

24

3月未満



93

69

97

85

3月以上6月未満



94

70

98

86

6月以上9月未満



95

71

99

87

9月以上12月未満



96

72

100

88

12月以上



97

73

101

89

25

3月未満



97

73

101


3月以上6月未満



98

73

102


6月以上9月未満



99

74

103


9月以上12月未満



100

74

104


12月以上



101

75

105


26

3月未満



101

75

105


3月以上6月未満



102

75

106


6月以上9月未満



103

76

107


9月以上12月未満



104

76

108


12月以上



105

77

109


27

3月未満



105

77



3月以上6月未満



106

78



6月以上9月未満



107

79



9月以上12月未満



108

80



12月以上



109

81



28

3月未満



109

81



3月以上6月未満



110

82



6月以上9月未満



111

83



9月以上12月未満



112

84



12月以上



113

85



29

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




30

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




31

3月未満



121




3月以上6月未満



122




6月以上9月未満



123




9月以上12月未満



124




12月以上



125




32

3月未満



125




3月以上6月未満



125




6月以上9月未満



125




9月以上12月未満



125




12月以上



125




附則別表第3(附則第11項関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の名称

職務の級

5級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

3級

6級

特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

4級

附則別表第4(附則第12項関係)

級別職務分類表

職務の名称

職務の級

特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

4級

(平成19年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第6の改正規定に限る。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

(平12規則14・一部改正)

1 技能職員

ア 汽かん業務、調理業務、ごみ処理業務、運転業務、電気業務、火葬業務に従事する者

イ アに掲げる業務に準ずる技能業務に従事する者

2 労務職員

ア 給食業務に従事する者

イ アに掲げる業務に準ずる労務業務に従事する者

別表第2(第2条関係)

(令6規則2・全改)

単労職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第3(第3条関係)

(平23規則14・全改、平29規則5・一部改正)

級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師及び技能主事の職務

別表第4(第4条関係)

(平18規則11・全改、平29規則5・旧別表第5繰上・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級5号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第1に定めるところによる。

2 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

3 別表第1第1号の技能職員のうち運転業務又は汽かん業務の従事発令を受けている職員で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

4 前項の職員にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第5(第8条関係)

(平29規則5・追加)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分については、別表第1に定めるところによる。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第4備考第3項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。

別表第6(第8条関係)

(令6規則2・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第7(第8条関係)

(令6規則2・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

105

40

76

56

68

109

41

77

57

69

109

42

78

58

70

109

43

79

59

71

109

44

80

60

72

109

45

83

61

73

109

46

86

62

74

109

47

89

63

75

109

48

92

64

76

109

49

95

66

77

109

50

98

68

78

109

51

101

70

79

109

52

106

72

80

109

53

111

75

81

109

54

116

78

82

109

55

121

81

83

109

56

121

84

84

109

57

121

87

85

109

58

121

90

86

109

59

121

93

87

109

60

121

96

88

109

61

121

99

90

109

62

121

102

92

109

63

121

105

94

109

64

121

108

96

109

65

121

112

98

109

66

121

116

100

109

67

121

137

102

109

68

121

137

104

109

69

121

137

105

109

70

121

137

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

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単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定め…

平成10年4月1日 規則第26号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第26号
平成10年12月8日 規則第52号
平成10年12月22日 規則第55号
平成11年12月24日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第14号
平成13年3月21日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第26号
平成15年11月27日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年12月1日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年11月30日 規則第23号
平成20年2月29日 規則第6号
平成21年11月27日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年11月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年12月8日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年2月26日 規則第2号
令和6年3月12日 規則第2号