○平成18年改正規則附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年十和田地域広域事務組合規則第11号)附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第26号)別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年十和田地域広域事務組合規則第23号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

単労職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

全ての給料月額

市長の定める号給

2級

全ての給料月額

93(最高号給)

3級

全ての給料月額

125(最高号給)

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

平成18年改正規則附則第4項の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員…

平成18年3月30日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)