○単純な労務に雇用される一般職に属する十和田地域広域事務組合職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成10年4月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平16条例4・一部改正)
(給与の種類)
第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第3条 単純労務者の給与の基準は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令元条例9・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令元条例9・追加、令6条例1・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例9・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。