○十和田地域広域事務組合職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

平成12年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定による十和田地域広域事務組合職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員を除く。以下「職員」という。)に、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(平18条例5・一部改正)

(賞じゅつ金の支給)

第2条 管理者は、職員がその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害がある状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与する。

(賞じゅつ金の種類)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 障害者賞じゅつ金

(殉職者賞じゅつ金)

第4条 職員がその職務を遂行し、そのため死亡した場合には、当該職員の遺族に対して殉職者賞じゅつ金を支給する。

2 殉職者賞じゅつ金の額は、2,000万円とする。

(障害者賞じゅつ金)

第5条 職員がその職務を遂行し、そのため負傷し、若しくは疾病にかかり、なおったとき地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める第1級から第8級までの障害が存する場合においては、当該職員に対して障害者賞じゅつ金を支給する。

2 障害者賞じゅつ金の額は1,600万円を限度とし、障害の等級に応じ、別表に定める額とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第6条 管理者は、職員が、災害に際し命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、当該職員の遺族に対して2,520万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者)

第7条 第4条及び第6条の規定により殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる遺族の範囲及びその支給される順位等については、法第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(決定等)

第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の決定及び障害の程度等の認定は、管理者が行う。

(審査委員会)

第9条 管理者の諮問に応じ、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の可否及び障害の程度等を調査審議するため、十和田地域広域事務組合職員賞じゅつ金等支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 管理者は、前条の決定及び認定をしようとするときは、審査委員会に諮問し、意見を聴かなければならない。

(委員)

第10条 審査委員会は、委員5人をもって組織し、十和田地域広域事務組合議会議員、学識経験者及び職員のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

2 委員は、前条の諮問に係る審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十和田地域広域事務組合賞じゅつ金条例の廃止)

2 十和田地域広域事務組合賞じゅつ金条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日以前に発生した事故に起因する公務上の災害については、なお従前の例による。

(十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 十和田地域広域事務組合特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

障害の等級

支給額

第1級

16,000,000円

第2級

13,000,000円

第3級

11,000,000円

第4級

9,700,000円

第5級

8,300,000円

第6級

7,200,000円

第7級

6,100,000円

第8級

5,200,000円

備考 障害の等級は、法別表に定める障害の等級の例による。

十和田地域広域事務組合職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

平成12年4月1日 条例第8号

(平成18年7月24日施行)