○十和田地域広域事務組合職員表彰規則

平成10年4月1日

規則第21号

十和田地区消防事務組合表彰規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員定数条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第9号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)で、特に優れた功績のあったものを表彰し、もって職員の勤務意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを目的とする。

(平18規則24・一部改正)

(表彰の類別)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 管理者表彰

(2) 消防長表彰

(管理者表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者がこれを表彰する。

(1) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があったとき。

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案をし、業務の改善に資したとき。

(3) 職務成績が特に優秀であって他の模範となるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、職員の模範として特に表彰することが適当と認められるとき。

(平12規則10・平16規則11・平16規則16・平18規則1・平18規則24・一部改正)

(消防長表彰)

第4条 消防長が消防職員に行う表彰は、消防長章及び賞詞とし、次により授与する。

(1) 消防長章 消防職員として任務遂行上特に功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(2) 賞詞 平素における勤務成績が特に優良と認められる者に対してこれを授与する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。

(死亡者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰し、その遺族に贈って行う。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(平18規則24・全改)

(表彰の手続)

第8条 第3条の規定に該当する者があるときは、課長又は消防署長は職員表彰内申書(様式第1号)に関係書類を添えて事務局長又は消防長を経て、管理者に提出しなければならない。

2 第4条の規定に該当する者があるときは、消防本部の課長又は消防署長は職員表彰内申書(様式第2号)に関係書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(人事記録登載)

第9条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則10・平18規則24・一部改正)

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(平12規則10・一部改正)

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十和田地域広域事務組合職員表彰規則

平成10年4月1日 規則第21号

(平成18年11月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第21号
平成12年4月1日 規則第10号
平成14年8月23日 規則第19号
平成16年6月29日 規則第11号
平成16年12月20日 規則第16号
平成17年1月25日 規則第2号
平成18年2月7日 規則第1号
平成18年11月16日 規則第24号