○十和田地域広域事務組合職員定数条例

平成10年4月1日

条例第9号

十和田地区消防事務組合職員定数条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(兼職者、併任者及び休職者は除く。)をいう。ただし、期間を定めて臨時に雇用される者を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

区分

定数(人)

管理者の事務部局の職員

26

消防職員

消防本部及び消防署の職員

160

消防団事務受託事業の職員

1

教育委員会の職員

5

(平12条例7・平13条例4・平14条例2・平16条例7・平17条例3・平18条例1・平31条例1・令4条例1・一部改正)

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例3・旧附則・一部改正)

(消防本部及び消防署の職員の定数に関する特例)

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの期間における消防本部及び消防署の職員の定数に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「163」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数とする。

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

165

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

168

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

169

(平17条例3・追加)

(平成12年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 消防職員の定数は、平成13年3月31日までの間は、改正後の第2条の規定にかかわらず164人とする。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員定数条例

平成10年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年4月1日 条例第9号
平成12年4月1日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第4号
平成14年3月7日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第7号
平成17年2月24日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第1号