○十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第19号
十和田地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則3・一部改正)
(非常勤職員の育児休業)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令4規則3・追加、令5規則6・一部改正)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則3・追加)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(令4規則3・追加)
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合に準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令4規則3・追加)
第2条 削除
(令4規則3)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平14規則11・平17規則9・一部改正、平20規則3・旧第2条繰下・一部改正、平23規則3・平28規則23・令4規則3・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則3・全改)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
(平20規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平14規則11・一部改正、平20規則3・旧第5条繰下・一部改正、平22規則16・平23規則3・令4規則3・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平20規則3・旧第6条繰下・一部改正、平22規則16・一部改正)
(育児休業に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、十和田地域広域事務組合職員の任免等発令事務取扱規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第7号。以下「発令規程」という。)第5条の規定による辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業している職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則11・一部改正、平20規則3・旧第7条繰下・一部改正、令4規則3・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第9条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用しようとするときは、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(平20規則3・追加)
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平20規則3・追加)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第24号)第23条第3号、第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第27条第3項に該当する職員として在職した期間を除く。)
(平11規則10・追加、平14規則11・一部改正、平20規則3・旧第7条の2繰下・一部改正、令4規則3・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第12条 条例第8条の規則で定める日は、十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第25号)第33条に規定する昇給日とする。
(平20規則3・追加)
(平22規則16・全改、平28規則23・令4規則3・一部改正)
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)
第14条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(平20規則3・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第15条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平20規則3・追加、平23規則3・令4規則3・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則3・追加、平22規則16・一部改正)
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則3・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平14規則11・一部改正、平20規則3・旧第8条繰下・一部改正、平23規則3・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第19条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(平20規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(非常勤職員の部分休業)
第19条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令4規則3・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平14規則11・旧第10条繰下、平20規則3・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)