○十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成10年4月1日
規則第25号
十和田地区消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条~第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条~第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条~第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条~第40条)
第8章の2 降号(第40条の2)
第9章 特別の場合における号給の決定(第41条~第43条)
第10章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第3条及び第4条並びに第24条の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平10規則53・一部改正)
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 採用試験 職員を採用するための競争試験及び選考並びに管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
(平14規則17・平18規則10・平26規則5・平28規則13・一部改正)
第2章 級別基準職務及び級別定数
(平28規則13・改称)
(平28規則13・全改)
(級別定数)
第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(管理者の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は管理者の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
(平10規則53・一部改正)
第3章 削除
(平28規則13)
第5条から第10条まで 削除
(平28規則13)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平18規則10・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表の職務の級7級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の職(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては管理者の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(平10規則53・平14規則17・平28規則13・一部改正)
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(平10規則53・平18規則10・平28規則13・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分(試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(平14規則17・平28規則13・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則10・平26規則5・平28規則13・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12か月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で管理者の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、18か月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第13条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第13条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 管理者の定める経験年数
(平10規則53・平14規則17・平17規則9・平18規則10・平19規則14・平26規則5・平28規則13・平31規則7・一部改正)
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、管理者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平28規則13・追加)
(平14規則17・平18規則10・平28規則13・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない十和田地域広域事務組合職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(5) その他管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平10規則53・平18規則10・平28規則13・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平10規則53・平13規則2・平18規則10・一部改正)
第19条 削除
(平28規則13)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前の管理者の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の管理者の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前の管理者の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
(1) 第11条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(平28規則13・全改)
(在級期間表の適用方法)
第20条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第13条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(平28規則13・追加)
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第20条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平10規則53・平14規則17・平28規則13・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第22条 管理者が定める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(平10規則53・平28規則13・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平10規則53・平14規則17・平14規則23・平18規則10・平28規則13・一部改正)
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平28規則13・追加)
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、管理者がその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平10規則53・平18規則10・一部改正、平28規則13・旧第24条繰下・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第12条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第27条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(平10規則53・平14規則17・平28規則13・一部改正)
(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(平10規則53・平11規則13・平18規則10・平28規則13・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
(平10規則53・平14規則17・平28規則13・一部改正)
(平11規則13・平18規則10・一部改正)
第7章 削除
(平18規則10)
第29条から第32条まで 削除
(平18規則10)
第8章 昇給
(平18規則10・全改、平18規則25・平28規則13・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第34条 条例第4条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。
(平28規則13・全改)
(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)
第35条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(消防長に限る。)とする。
(平19規則14・全改、平27規則3・一部改正)
(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は管理者の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各機関において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると管理者が認める場合を除き管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。)を12か月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平18規則10・全改、平18規則25・平19規則14・平26規則10・平28規則13・平29規則9・平31規則7・一部改正)
第37条 削除
(平19規則14)
(平18規則25・追加)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則10・全改)
(特別の場合の昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則10・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則10・全改)
第8章の2 降号
(平28規則13・追加)
(降号)
第40条の2 十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(平28規則13・追加)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平18規則10・改称)
(平10規則53・一部改正、平18規則10・旧第42条繰上・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平10規則53・一部改正、平18規則10・旧第43条繰上・一部改正、平28規則13・一部改正)
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがありこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平10規則53・一部改正、平18規則10・旧第44条繰上・一部改正)
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者が別に定める。
(平10規則53・旧第47条繰上・一部改正、平18規則10・旧第46条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定及び第35条の次に次の1条を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第2号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第23条第6項の改正規定は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平18規則10・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日にその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(平18規則25・一部改正)
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十和田地域広域事務組合条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第4条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平18規則25・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例による改正後の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「新給与条例」という。)第4条第5項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 新給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(新給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平18規則25・一部改正)
7 一般職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(新給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給以上
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平18規則25・一部改正)
8 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平18規則25・一部改正)
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各機関の一般職員の定員等を考慮して各機関ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
(十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年十和田地域広域事務組合規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年十和田地域広域事務組合規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第7の改正規定に限る。)による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(消防職給料表の級別基準職務の特例)
2 当分の間、改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1イの表中「
6級 | 次長、課長及び消防署長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
」とあるのは「
6級 | 次長、課長及び消防署長並びに高度の知識経験を必要とする業務を行う参事、副署長、出張所長及び総括主幹の職務 |
7級 | 消防長並びに高度の知識経験を必要とする業務を行う次長、課長及び消防署長の職務 |
」とする。
(平28規則13・全改)
3 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、平成25年3月31日においてその者の属する職務の級が6級であって、平成25年4月1日以後において参事、副署長、出張所長又は総括主幹にあるものの職務は、高度の知識経験を必要とする業務を行う参事、副署長、出張所長及び総括主幹の職務とする。
4 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、平成25年3月31日においてその者の属する職務の級が7級であって、平成25年4月1日において課長又は消防署長の職にあるものの職務は、高度の知識経験を必要とする業務を行う課長及び消防署長の職務とする。
5 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、平成28年3月31日においてその者の属する職務の級が7級であって、平成28年4月1日において次長の職にある者の職務は、高度の知識経験を必要とする業務を行う次長の職務とする。
(平28規則13・追加)
附則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる条例第4条第5項の規定による昇給については、第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第33条中「日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年4月1日から各任命権者毎に管理者が適当と認める日までの期間」とする。
3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第36条第1項中「第34条に規定する」とあるのは十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年十和田地域広域事務組合規則第13号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年4月1日から各任命権者毎に管理者が適当と認める日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「各任命権者毎に管理者が適当と認める日までの期間の末日」とする。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。
別表第1(第3条関係)
(平28規則13・全改、平31規則7・一部改正)
級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長、総括主幹及び主幹の職務 |
5級 | 課長補佐及び所長補佐の職務 |
6級 | 課長及び所長の職務 |
7級 | 事務局長及び消防長の職務 |
イ 消防職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長及び総括主任の職務 |
5級 | 参事、副署長、出張所長及び総括主幹並びに課長補佐、消防主幹、救急主幹、救助主幹及び予防主幹の職務 |
6級 | 次長、課長及び消防署長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
別表第2(第11条、第12条関係)
(平28規則13・全改、令5規則5・一部改正)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 大卒程度 | 1級29号給 | |
短大卒程度 | 1級19号給 | |||
高卒程度 | 1級9号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
イ 消防職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 大卒程度 | 1級17号給 | |
短大卒程度 | 1級9号給 | |||
高卒程度 | 1級1号給 |
備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第13条関係)
(平28規則13・全改)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ① 学校教育法による大学院修士課程の修了 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ① 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ① 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ① 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ① 学校教育法による4年制の大学の卒業 ② 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ③ 海上保安大学校本科の卒業 ④ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ① 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 ② 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ③ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 ④ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ① 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 ② 学校教育法による高等専門学校の卒業 ③ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ④ 航空保安大学校本科の卒業 ⑤ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 ⑥ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ① 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ① 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ① 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ① 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ① 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 ② 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第15条の2関係)
(平28規則13・全改、令5規則5・一部改正)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の項の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第5(第15条の2関係)
(平28規則13・全改)
修学年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | ―1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | ―4年 | ―3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | ―4年 | ―3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | ―4年 | ―3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | ―5年 | ―4年 | ―1年 | ―1年 | ―1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | ―6年 | ―5年 | ―2年 | ―2年 | ―2年 | ―1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | ―1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | ―7年 | ―6年 | ―3年 | ―3年 | ―3年 | ―2年 | ―1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | ―2年 | ―0.5年 | +2年 | +2年 | ―8年 | ―7年 | ―4年 | ―4年 | ―4年 | ―3年 | ―2年 | ―1年 | ―0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | ―3年 | ―1.5年 | +1年 | +1年 | ―9年 | ―8年 | ―5年 | ―5年 | ―5年 | ―4年 | ―3年 | ―2年 | ―1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科 | ―3年 | ―1.5年 | +1年 | +1年 | ―9年 | ―8年 | ―5年 | ―5年 | ―5年 | ―4年 | ―3年 | ―2年 | ―1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | ―4年 | ―2.5年 | ―10年 | ―9年 | ―6年 | ―6年 | ―6年 | ―5年 | ―4年 | ―3年 | ―2.5年 | ―1年 | ―1年 | +1年 | |||
高校2卒 | ―5年 | ―3.5年 | ―1年 | ―1年 | ―11年 | ―10年 | ―7年 | ―7年 | ―7年 | ―6年 | ―5年 | ―4年 | ―3.5年 | ―2年 | ―2年 | ―1年 | |
中学卒 | ―7年 | ―5.5年 | ―3年 | ―3年 | ―13年 | ―12年 | ―9年 | ―9年 | ―9年 | ―8年 | ―7年 | ―6年 | ―5.5年 | ―4年 | ―4年 | ―3年 | ―2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「―」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは又は歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について人事委員会が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事委員会が別に定めるところによる。
別表第6(第20条関係)
(平28規則13・全改)
在級期間表
ア 行政職給料表在級期間表
職務の級 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
備考 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。
イ 消防職給料表在級期間表
職務の級 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
別表第7(第23条関係)
(平27規則3・全改、平28規則26・令5規則4・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | 75 | |||
95 | 54 | 55 | 76 | |||
96 | 54 | 55 | 76 | |||
97 | 54 | 55 | 77 | |||
98 | 54 | 56 | 78 | |||
99 | 55 | 56 | 79 | |||
100 | 55 | 56 | 80 | |||
101 | 55 | 56 | 81 | |||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 54 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 55 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 56 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 57 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 58 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 59 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 60 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 61 | 49 | 68 | 53 |
78 | 70 | 66 | 62 | 50 | 68 | 53 |
79 | 71 | 67 | 63 | 51 | 69 | 53 |
80 | 72 | 68 | 64 | 52 | 70 | 53 |
81 | 73 | 69 | 65 | 53 | 71 | 53 |
82 | 74 | 70 | 66 | 54 | 72 | 53 |
83 | 75 | 71 | 67 | 55 | 73 | 53 |
84 | 76 | 72 | 68 | 56 | 74 | 53 |
85 | 77 | 73 | 69 | 57 | 75 | 53 |
86 | 77 | 74 | 69 | 57 | 76 | 53 |
87 | 78 | 75 | 70 | 58 | 77 | 53 |
88 | 78 | 76 | 70 | 58 | 78 | 54 |
89 | 79 | 77 | 71 | 59 | 79 | 54 |
90 | 79 | 78 | 71 | 59 | 80 | 54 |
91 | 80 | 79 | 72 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 84 | |
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 85 | |
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 86 | |
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 87 | |
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 87 | |
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 88 | |
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 88 | |
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 89 | |
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 94 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 95 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 95 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 96 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 96 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 97 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 97 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 98 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 98 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 99 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 99 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 100 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 100 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 101 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 101 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 102 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 102 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 103 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | ||||
127 | 104 | 96 | ||||
128 | 104 | 96 | ||||
129 | 105 | 96 | ||||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 109 | 100 | ||||
142 | 109 | |||||
143 | 110 | |||||
144 | 110 | |||||
145 | 111 |
別表第7の2(第24条の2関係)
(平28規則13・追加、平28規則26・平31規則7・令5規則4・一部改正)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
イ 消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 |
11 | 18 | 21 | 27 | 35 | 19 | 19 |
12 | 19 | 22 | 28 | 36 | 20 | 20 |
13 | 20 | 23 | 29 | 37 | 21 | 21 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 |
18 | 25 | 29 | 34 | 42 | 26 | 26 |
19 | 26 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 |
20 | 27 | 31 | 36 | 44 | 28 | 28 |
21 | 28 | 32 | 37 | 45 | 29 | 29 |
22 | 29 | 33 | 38 | 46 | 30 | 30 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 |
25 | 32 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 |
30 | 37 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 |
31 | 38 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 |
32 | 39 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 |
33 | 40 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 |
50 | 58 | 61 | 66 | 78 | 58 | 62 |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 |
53 | 61 | 65 | 69 | 81 | 61 | 87 |
54 | 62 | 66 | 70 | 82 | 62 | 90 |
55 | 63 | 67 | 71 | 83 | 63 | 93 |
56 | 64 | 68 | 72 | 84 | 64 | 93 |
57 | 65 | 69 | 73 | 86 | 65 | 93 |
58 | 66 | 70 | 74 | 88 | 66 | 93 |
59 | 67 | 71 | 75 | 90 | 67 | 93 |
60 | 68 | 72 | 76 | 92 | 68 | 93 |
61 | 69 | 73 | 77 | 95 | 69 | 93 |
62 | 70 | 74 | 78 | 98 | 70 | 93 |
63 | 71 | 75 | 79 | 101 | 71 | 93 |
64 | 72 | 76 | 80 | 104 | 72 | 93 |
65 | 73 | 77 | 81 | 105 | 73 | 93 |
66 | 74 | 78 | 82 | 106 | 74 | 93 |
67 | 75 | 79 | 83 | 107 | 75 | 93 |
68 | 76 | 80 | 84 | 116 | 78 | 93 |
69 | 77 | 81 | 86 | 125 | 79 | 93 |
70 | 78 | 82 | 88 | 125 | 80 | 93 |
71 | 79 | 83 | 90 | 125 | 81 | 93 |
72 | 80 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 |
73 | 81 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 |
74 | 82 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 |
75 | 83 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 |
76 | 84 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 |
77 | 86 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 |
78 | 88 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 |
79 | 90 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 |
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 |
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 |
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 |
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 |
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 94 | 93 |
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 95 | 93 |
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 96 | |
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 98 | |
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 100 | |
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 101 | |
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 101 | |
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 101 | |
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 101 | |
93 | 106 | 109 | 118 | 125 | 101 | |
94 | 108 | 110 | 120 | 125 | ||
95 | 110 | 111 | 122 | 125 | ||
96 | 112 | 112 | 132 | 125 | ||
97 | 114 | 113 | 137 | 125 | ||
98 | 116 | 114 | 138 | 125 | ||
99 | 118 | 115 | 139 | 125 | ||
100 | 120 | 116 | 141 | 125 | ||
101 | 122 | 119 | 141 | 125 | ||
102 | 124 | 122 | 141 | |||
103 | 125 | 125 | 141 | |||
104 | 125 | 128 | 141 | |||
105 | 125 | 131 | 141 | |||
106 | 125 | 134 | 141 | |||
107 | 125 | 137 | 141 | |||
108 | 125 | 140 | 141 | |||
109 | 125 | 142 | 141 | |||
110 | 125 | 144 | 141 | |||
111 | 125 | 145 | 141 | |||
112 | 125 | 145 | 141 | |||
113 | 125 | 145 | 141 | |||
114 | 125 | 145 | 141 | |||
115 | 125 | 145 | 141 | |||
116 | 125 | 145 | 141 | |||
117 | 125 | 145 | 141 | |||
118 | 125 | 145 | 141 | |||
119 | 125 | 145 | 141 | |||
120 | 125 | 145 | 141 | |||
121 | 125 | 145 | 141 | |||
122 | 125 | 145 | 141 | |||
123 | 125 | 145 | 141 | |||
124 | 125 | 145 | 141 | |||
125 | 125 | 145 | 141 | |||
126 | 125 | 145 | ||||
127 | 125 | 145 | ||||
128 | 125 | 145 | ||||
129 | 125 | 145 | ||||
130 | 125 | 145 | ||||
131 | 125 | 145 | ||||
132 | 125 | 145 | ||||
133 | 125 | 145 | ||||
134 | 125 | 145 | ||||
135 | 125 | 145 | ||||
136 | 125 | 145 | ||||
137 | 125 | 145 | ||||
138 | 125 | 145 | ||||
139 | 125 | 145 | ||||
140 | 125 | 145 | ||||
141 | 125 | 145 | ||||
142 | 125 | |||||
143 | 125 | |||||
144 | 125 | |||||
145 | 125 |
別表第8 昇給号給数表(第36条関係)
(平19規則14・全改、平26規則10・一部改正)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第35条に規定する職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第42条関係)
(平28規則13・全改、平28規則26・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以内 |
十和田地域広域事務組合職員の分限に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の期間 | |
勤務時間条例第12条に規定する介護休暇の期間 | |
法第55条の2第2項に規定する専従許可の有効期間 | 2/3以内 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以内) |
分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以内 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。