○管理者の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させる規則
平成10年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、管理者に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させることについて定めることを目的とする。
(事務局長等への委任)
第2条 次に掲げる事務は、次の表の左欄に掲げる執行機関の事務を補助する右欄の職員(以下「事務局長等」という。)に委任する。
執行機関 | 補助職員 |
教育委員会 | 教育委員会教育長 |
監査委員 | 監査委員事務局長 |
議会 | 事務局長 |
(1) 別表第1に掲げる費目の支出負担行為に関する事務
(2) 使用料及び手数料の減免及び還付に関する事務
(3) 収入金の徴収に関する事務
(4) 収入命令、支出命令、振替命令、返納命令及び出納命令に関する事務
(5) 資金の前渡に関する事務
(6) 物品の管理に関する事務
(7) 物品の処分に関する事務(教育長以外の者を除く。)
(8) 債権の管理に関する事務
(平17規則9・一部改正)
(事務局長等の補助執行)
第3条 次に掲げる事務は、事務局長等に補助執行させる。
(1) 別表第2に掲げる費目の支出負担行為に関する事務
(2) 議会の議案の作成に関する事務
(3) 寄附の受納に関する事務(教育長以外の者を除く。)
(4) 十和田市予算会計規則(平成17年十和田市規則第67号)第82条の規定による前渡資金の精算に係る書類の受理及び内容の調査に関する事務
(5) 損害賠償に関する事務
(6) 国及び県の支出金の交付申請に関する事務(教育長以外の者を除く。)
2 前項の規定により事務局長等に補助執行させる事務に係る決裁の区分については、十和田地域広域事務組合事務専決及び代決規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第6号)に定めるところによる。
(平12規則17・平17規則9・平20規則12・一部改正)
(指示及び合議)
第4条 この規則により委任を受けた職員は、委任された事務のうち、重要なもの又は異例と認めるものについては、管理者の指示を受けて処理しなければならない。
2 この規則により、補助執行する職員は、当該補助執行に係る事務のうち、次に掲げる事務又は統一的に処理する必要があるものについては、組合事務局長又は事務局次長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の寄附及び譲与に関すること。
(2) 物品の譲与に関すること。
(3) 債権の差押えに関すること。
(4) 組合の重要施策に係る委託に関すること。
(5) 人身事故に係る賠償金に関すること。
(平19規則4・令2規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則4・平20規則12・一部改正)
1 報酬(嘱託に係るものを除く。)
2 賃金(賃金が時間当たりによって算出される雇用者に係るものを除く。)
3 報償費
4 旅費
5 交際費(議会に係る以外のものを除く。)
6 消耗品費及び光熱水費を除く需用費(教育委員会に係る消耗品費及び同委員会が所管する学校給食センターに係るガス、水道及び下水道使用料を除く。)
7 役務費
8 委託料(1件の金額が3,000万円を超えるものを除く。)
9 使用料及び賃借料(1件の金額が500万円(教育委員会に係るものにあっては、2,000万円)を超えるものを除く。)
10 工事請負費(1件の金額が4,000万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
11 原材料費
12 備品購入費(1件の金額が2,000万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
13 負担金、補助及び交付金(1件の金額が100万円以下のもの)
14 扶助費(1件の金額が100万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
15 貸付金(1件の金額が300万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
16 補償、補填及び賠償金(1件の金額が500万円(教育委員会に係るものにあっては、2,000万円)を超えるものを除く。)
17 償還金、利子及び割引料(1件の金額が100万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
18 投資及び出資金(1件の金額が200万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
19 公課費(1件の金額が100万円以下のもの。教育委員会及び議会に係る以外のものを除く。)
20 繰出金(1件の金額が100万円以下のもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
別表第2(第3条関係)
(平15規則15・平20規則12・一部改正)
1 委託料(1件の金額が3,000万円を超えるもの)
2 使用料及び賃借料(1件の金額が500万円(教育委員会に係るものにあっては、2,000万円)を超えるもの)
3 工事請負費(1件の金額が4,000万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
4 備品購入費(1件の金額が2,000万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
5 負担金、補助及び交付金(1件の金額が100万円を超えるもの)
6 扶助費(1件の金額が100万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
7 貸付金(1件の金額が300万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
8 補償、補填及び賠償金(1件の金額が500万円(教育委員会に係るものにあっては、2,000万円)以下のものを除く。)
9 償還金、利子及び割引料(1件の金額が100万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
10 投資及び出資金(1件の金額が200万円を超えるもの。教育委員会に係る以外のものを除く。)
11 公課費(1件の金額が100万円を超えるもの。教育委員会及び議会に係る以外のものを除く。)
12 繰出金(1件の金額が100万円を超えるもの。教育委員会及び議会に係る以外のものを除く。)
13 積立金(教育委員会に係る以外のものを除く。)