○十和田地域広域事務組合監査委員に関する条例
平成10年4月1日
条例第7号
十和田地区消防事務組合監査委員に関する条例(平成3年十和田地区消防事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日を、10日前までに、管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、10日前までに、その期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(令2条例1・一部改正)
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は25日とする。ただし、その期日が十和田地域広域事務組合の休日に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査が終了した後、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第10条 監査委員は、監査又は検査が終了したときは、その日から30日以内に監査の結果に関する報告を決定し又は検査の結果に関する報告を、提出し、かつ、監査にあっては、これを公表しなければならない。
(公表の方法)
第11条 前条の公表は、十和田地域広域事務組合公告式条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第5号)の規定を準用する。ただし、監査委員が必要と認めるときは、別の方法により公表することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。