建物の使用を始められる方へ
(すでに使用している方も)
消防に届出をしましたか?
建物(戸建て住宅を除く。)の全部または建物の一部を使用し始める場合には、消防が防火に関する指導をするとともに、火災や救急の現場を特定するため、建物を使用する者(オーナー、テナント等)は、使用開始する7日前までに消防署に「防火対象物使用開始届出書」を届出なければなりません。
★届出を必要とする場合
  • 建物を新築したとき
  • 建物を増築や改築したとき
  • 建物の用途やテナントを変更したとき
    (事務所→店舗、住宅→飲食店など)
★届出方法
  • 届出書に必要事項を記載し、次の書類を添付してください。(2部提出)
    配置図・各階平面図・消防用設備等設計図書 等

  建物の増築や改築、用途変更をしようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に相談してください。

  詳細につきましては、十和田地域広域事務組合消防本部予防課又は管内の消防署へ問い合わせください。

問い合わせ先
  • 消防本部予防課  TEL 0176-25-4113
  • 十和田消防署   TEL 0176-25-4115
  • 六戸消防署    TEL 0176-55-2016
  • 十和田湖消防署  TEL 0176-72-2241
  • 湖畔出張所    TEL 0176-75-1011