○十和田地域広域事務組合職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び制度の趣旨)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2 ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく管理者が結果を入手することはできない。
3 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の管理者への提供に同意した場合に、管理者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはできない。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、事務局次長とする。
(令3訓令7・一部改正)
第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、事務局の職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収、データ入力等の事務処理を担当するものとする。
(令3訓令7・一部改正)
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施するものとする。
(実施回数及び実施時期)
第7条 ストレスチェックの回数は、年1回とする。
2 ストレスチェックの実施時期は、事務局で決定するものとする。
3 ストレスチェックの実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施するものとする。
(令3訓令7・一部改正)
(対象職員)
第8条 ストレスチェックは、次に掲げる者を除く全ての一般職の職員を対象とする。
(1) 勤務時間が十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)の適用を受ける職員の勤務時間の4分の3未満である者
(2) ストレスチェックの実施時期において、休職し、休業し、又は病気休暇等を取得している職員
(3) 他の地方公共団体又は公益的法人等に派遣されている職員
(4) 併任されている職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する職員
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関への通院等の特別の事情等がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 管理者は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員に対し、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第10条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行うものとする。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの結果の評価及び高ストレスの選定は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)により示すものとする。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、受検者に送付するものとする。
2 実施者は、前項の結果が受検者以外に知られることがないよう配慮しなければならない。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
2 所属長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第3号)を実施者に送付しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果の通知後概ね1か月以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。
3 実施事務従事者は、該当する職員に面接指導の申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知するものとする。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、概ね1か月以内に設定するものとする。
2 実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 面接指導を実施する産業医は、面接指導が終了してから概ね1か月以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第4号)により、管理者へ結果の報告及び意見の提出をするものとする。
(就業上の措置)
第19条 管理者は、前条の面接指導結果報告書兼意見書により、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じるものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、前項の就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
(集計及び分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、所属ごとの単位で行うものとする。ただし、10人未満の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して集計及び分析をすることができる。
(集計及び分析の方法)
第22条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに定める仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第23条 実施者の指示により実施事務従事者は、事務局に、所属ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供するものとする。
2 管理者は、所属ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計及び分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行うものとする。
3 職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条に規定する実施事務従事者となる事務局の職員とする。
(令3訓令7・一部改正)
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、電子媒体及び紙媒体により、5年間保存するものとする。
2 保存担当者は、前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(管理者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第26条 事務局は、職員の同意を得て管理者に提供された次に掲げる記録を5年間保存しなければならない。
(1) 面接指導を申し出た職員の面接指導申出書及びストレスチェック結果の写し
(2) 実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果
(3) 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見(面接指導結果の記録)
2 事務局は、第三者に保管されている資料が閲覧されることがないよう、管理をしなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(結果の共有範囲)
第27条 ストレスチェック、面接指導及び集団分析の結果について共有する範囲は、別表のとおりとする。
(情報の開示等)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示請求書(様式第5号)を事務局に提出しなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(苦情申立て)
第29条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情の申立てを行うときは、苦情申立書(様式第6号)を事務局に提出しなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(守秘義務)
第30条 職員からの情報開示等又は苦情申立てに対応する事務局の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員のストレスチェックの結果その他の健康情報等職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(令3訓令7・一部改正)
(不利益な取扱いの禁止)
第31条 管理者は、職員に対して、次に掲げる事項を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 職員が面接指導の申出をしたこと。
(2) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い
(3) 職員がストレスチェックを受けないこと。
(4) 職員がストレスチェックの結果を管理者に提供することに同意しないこと。
(5) 面接指導対象者であるにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと。
(6) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、医師の意見を聴取すること等の労働安全衛生関係法令上求められる手順を従わずに行う不利益な取扱い
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、面接指導を実施した産業医の意見とその内容、程度等が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等労働安全衛生関係法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い
(8) 面接指導の結果を理由とした次に掲げる措置
ア 解雇
イ 任用の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨
エ 明らかに不当な動機又は目的をもってなされた配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
本人 | 管理監督者(所属長) | 実施者(産業医) | 実施事務従事者 | 事業主(管理者) | |
ストレスチェックの受検の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受検の結果(面接指導対象該当の有無)【同意なし】 | ○ | × | ○ | ○ | × |
受検の結果(面接指導対象該当の有無)【同意あり】 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
受検の結果(面接指導対象該当の有無)【面接指導申出あり】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接指導の詳細な内容 | ○ | × | ○ | △ | △ |
面接指導に基づく産業医の意見 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
集団分析の結果 | × | △ | ○ | ○ | ○ |
備考 この表において、次の各号に掲げる印は、それぞれ当該各号に掲げる内容を表す。
(1) ○印 把握・取得可
(2) △印 就業上の措置実施等に必要な範囲・内容に限って把握・取得可
(3) ×印 把握・取得不可