○十和田地域広域事務組合消防安全管理規程
令和3年3月23日
訓令第3号
十和田地域広域事務組合消防安全管理規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第43号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 安全管理体制
第1節 安全管理体制(第2条・第3条)
第2節 安全関係者委員会(第4条~第8条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育等(第9条~第12条)
第2節 安全管理措置(第13条~第17条)
第4章 記録等(第18条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合における消防の職場の安全管理及び十和田地域広域事務組合警防規程(平成30年十和田地域広域事務組合訓令第3号。以下「警防規程」という。)第4条の規定に基づく警防活動又は警防訓練(以下「訓練」という。)を行う職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
第2章 安全管理体制
第1節 安全管理体制
(安全管理責任)
第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
2 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
3 警防活動時及び訓練時の指揮者(警防活動時にあっては現場最高指揮者、訓練時にあっては訓練指揮者をいう。以下同じ。)は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
4 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、所属長が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第3条 所属長は、警防規程実施要領第14条第1項第4号及び第5号に定める訓練を実施する場合、当該訓練の安全を確保するため、安全管理者及び必要に応じて安全員を置かなければならない。
2 安全管理者は、訓練時において安全員を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括する次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
3 安全員は、安全管理者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 安全関係者委員会
(安全関係者委員会)
第4条 消防本部に安全関係者委員会を置く。
2 安全関係者委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者委員会の構成等)
第5条 安全関係者委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 次長
(2) 所属長
(3) 消防本部及び消防署所の安全管理に関する事務を担当する者
(4) その他職員のうちから所属長が指名する者
2 安全関係者委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者委員会の開催)
第6条 安全関係者委員会は、1年に1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者委員会委員の任期)
第7条 第5条第1項第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者委員会の事務局)
第8条 安全関係者委員会の事務局は、警防課に置く。
2 安全関係者委員会の事務局は、会議記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育等
(一般教育)
第9条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) その他所属長が特に必要と認めた者
(訓練前指導)
第11条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分に行うとともに、展示、個人指導等必要な指導を行わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第12条 訓練指揮者又は安全管理者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第2節 安全管理措置
(安全巡視)
第13条 所属長は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全管理者は、訓練時において訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、訓練指揮者に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第14条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
2 前条第2項の報告を受けた訓練指揮者は、直ちに必要な改善措置を講じるとともに所属長に報告しなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第15条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(安全管理計画)
第16条 訓練指揮者は、警防規程実施要領第15条の規定により作成された訓練計画の内容により、安全管理に関する事項について当該訓練の安全管理者と協議し、安全管理事項を定めるとともに、必要に応じで安全点検表を作成しなければならない。
(訓練時の安全管理措置)
第17条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 安全管理者は、前条に基づく安全管理計画及び必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。また、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
第4章 記録等
(各種記録)
第18条 所属長又は安全管理者は、次の各号に安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全管理措置に関する記録
(2) 安全管理計画及び訓練終了後の検討に関する記録
(3) 警防活動時及び訓練時における事故に関する記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(保存期間)
第19条 安全管理に関する記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(補則)
第20条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。