○防火対象物の消防用設備等点検結果報告状況等の照会に関する事務処理要綱

令和3年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、不動産関係団体が重要事項説明の際に説明する消防用設備等点検結果報告に関する情報(以下「点検報告情報」という。)について、十和田地域広域事務組合消防本部へ照会する手続きを定めることにより、防火対象物の関係者による消防法令遵守の徹底及び火災による人命危険等の軽減に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物 消防法第2条第2項で定める防火対象物をいう。

(2) 不動産関係団体 不動産の売買、仲介、賃貸又は賃借等を行う業者で組織する団体をいう。

(3) 重要事項説明 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づき、宅地建物取引業者が宅地、建物の売買又は賃借等の相手方に対して契約上重要な事項を説明することをいう。

(4) 消防用設備等点検結果報告 消防法第17条の3の3で定める報告をいう。

(照会に対する回答)

第3条 不動産関係団体の会員から防火対象物の点検報告情報について照会があった場合、特定の個人を識別することのできる情報を除き、可能な限り回答するものとする。

(回答する事項)

第4条 不動産関係団体の会員からの照会に対する回答事項は、次のとおりとする。

(1) 消防用設備等の最新点検結果報告日

(2) 消防用設備等の次回点検結果報告期日

(3) 点検が実施されている消防用設備等の種類

(4) その他必要な事項

(照会方法)

第5条 不動産関係団体の会員が防火対象物の点検報告情報を照会するときは、消防用設備等点検結果報告状況等照会書(様式第1号)を提出するものとする。

(回答方法)

第6条 前条により照会があった場合は、消防用設備等点検結果報告状況等回答書(様式第2号)により回答するものとする。

2 前項の回答は、前条により照会があった不動産関係団体の会員の申し出により窓口又は郵送等により行うものとし、郵送料等の費用が発生する場合は、同不動産関係団体の会員が負担するものとする。

(庶務)

第7条 防火対象物の点検報告情報の照会及び回答に関する庶務は、消防本部予防課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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防火対象物の消防用設備等点検結果報告状況等の照会に関する事務処理要綱

令和3年3月23日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)