○十和田地域広域事務組合し尿処理事務財政調整基金条例
令和3年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 十和田地域広域事務組合衛生特別会計(以下「衛生特別会計」という。)の財源不足の補填及び組合債の繰上償還等の資金に充てるため、十和田地域広域事務組合し尿処理事務財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、衛生特別会計歳入歳出予算で定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、衛生特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源に充てるとき、又は経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。
(2) 災害により生じた経費に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。