○十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する取扱要綱
令和2年3月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)職員の再任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員数)
第2条 再任用職員数は、管理者が定める。
(再任用職員の給料表等)
第3条 再任用職員の給料表、職務の名称及び職務の級は、別表第1のとおりとする。
(1) 行政職給料表 定年退職時の職務の級の2級下位の職務の級(当該職務の級が、5級となる場合にあっては4級、1級となる場合にあっては2級)
(2) 消防職給料表 次に掲げるいずれかの職務の級
ア 定年退職時の職務の級の2級下位の消防職給料表の職務の級(当該職務の級が、5級となる場合にあっては4級(警防業務に従事する再任用職員を除く。)、1級となる場合にあっては2級)
イ 定年退職時の職務の級の2級下位の行政職給料表の職務の級(当該職務の級が、5級となる場合にあっては4級、1級となる場合にあっては2級)
3 十和田市職員の一部事務組合派遣に関する規則(平成17年十和田市規則第37号)の規定により再任用職員が組合に派遣された場合において、当該再任用職員の定年退職時に適用されていた給料表が十和田市職員の給与に関する条例(平成17年十和田市条例第48号)に規定する行政職給料表、十和田市企業職員の給与に関する規程(平成17年十和田市公営企業管理規程第11号)に規定する企業職給料表又は十和田市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年十和田市病院事業管理規程第10号)に規定する病院事業行政職給料表であったときは、当該再任用職員の給料表、職務の名称及び職務の級は、前項第1号の規定により決定するものとする。
(再任用願の提出)
第5条 十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例施行規則(平成13年十和田地域広域事務組合規則第1号。以下「規則」という。)第3条第1項の再任用願は、再任用となる日の8か月前までに、管理者に提出するものとする。
(選考の方法及び基準)
第6条 規則第3条第2項の選考の方法は、書面審査、健康審査及び面接審査のうちから2つ以上を組み合わせて行うものとし、選考の基準は、次に掲げるものによるものとする。
(1) 勤務意欲
(2) 過去2年間における懲戒処分及び処分の状況。ただし、既に退職している職員にあっては、退職日前2年間における懲戒処分及び処分の状況
(3) 過去2年間における勤務成績。ただし、既に退職している職員にあっては、退職日前2年間における勤務成績
(4) 健康状態
(5) 職務への適性
2 前項に規定する健康診査は、定期健康診断等の結果によるものとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、職員に医師の診断を受けることを求めることができる。
(再任用任期更新同意書の徴取)
第7条 管理者は、再任用となる日の8か月前までに、再任用職員から規則第4条第2項の再任用任期更新同意書を徴するものとする。
(組合に派遣されている職員の再任用の手続)
第8条 組合を組織する市町村から派遣されている職員に係る再任用の手続については、前3条の規定は適用せず、当該職員を派遣している市町村の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表 | 職務の名称 | 職務の級 |
行政職給料表 | 総括主事 | 2級 |
総括主査 | 3級 | |
推進監 | 4級 | |
消防職給料表 | 副専任員 | 2級 |
専任員 | 3級 | |
推進監 | 4級 | |
副参事 | 5級 |
別表第2(第4条関係)
ア 行政職職名及び職務
職務の名称 | 職務 |
推進監 | 上司の命を受け、課の重要な事務及び係の特に重要な事務を整理する。 |
総括主査 | 上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。 |
総括主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
イ 消防職職名及び職務
職務の名称 | 職務 |
副参事 | 1 消防司令補の階級にある者をもって充てる。 2 上司の命を受け、課(課と同等の組織を含む。以下同じ。)の特に重要な事務を整理するとともに、課長、参事及び課長補佐がともに不在の場合は、課長の事務を代決する。 |
推進監 | 1 消防司令補の階級にある者をもって充てる。 2 上司の命を受け、課の重要な事務及び係の特に重要な事務を整理する。 |
専任員 | 1 消防士長の階級にある者をもって充てる。 2 上司の命を受け、係の重要な事務を処理する。 |
副専任員 | 1 消防副士長の階級にある者をもって充てる。 2 上司の命を受け、事務に従事する。 |