○十和田地域広域事務組合建設工事請負契約に係る予定価格事前公表の実施に関する要綱

令和2年2月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入札及び契約制度の透明性の一層の向上を図るため、建設工事に係る予定価格の事前公表の実施について必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札を行う全ての建設工事とする。

(公表の方法)

第3条 予定価格の事前公表の方法は、建設工事指名競争入札内容(様式第1号)を組合を組織する関係市町村の事務所の所在地の掲示板に掲示する方法による。

(入札の方法)

第4条 予定価格の事前公表の対象となる競争入札は、再度の入札を行わない。

2 契約担当者は、予定価格の事前公表の対象となる建設工事の競争入札を実施するときは、当該入札に参加する者に対し、工事費内訳書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

3 契約担当者は、工事費内訳書を提出しなかった者又は工事費内訳書の内容が不適当である者を当該競争入札に参加させないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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十和田地域広域事務組合建設工事請負契約に係る予定価格事前公表の実施に関する要綱

令和2年2月28日 訓令第4号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和2年2月28日 訓令第4号