○十和田地域広域事務組合低入札価格調査制度実施要綱
令和2年2月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低入札価格調査制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「低入札価格調査制度」の意義は、競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の13において準用する政令第167条の10第1項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときに必要な調査を行い、当該調査の結果に基づき落札者を決定する制度をいう。
(低入札価格調査制度の対象)
第3条 低入札価格調査制度は、予定価格(消費税を含む。以下同じ。)が5,000万円以上の工事に係る請負契約を対象とする。
(調査基準価格)
第4条 工事の請負契約に係る競争入札において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準は、その者の申込みに係る価格が次に掲げる額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に100分の110を乗じて得た額(その合算額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超えるときは、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たないときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。)
ア 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費に10分の5.5を乗じて得た額
(2) 前号の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(調査基準価格の記載)
第5条 契約担当者は、低入札価格調査制度の対象となる入札を行うときは、低入札価格調査基準価格書(様式第1号)を作成し、総務課長の確認を得るものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、低入札価格調査制度の対象となる入札を行うときは、入札に参加しようとする者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留し、後日落札の決定があったときは速やかに全入札参加者に通知すること。
(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこと。
(入札の執行)
第7条 入札執行者は、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札者に対して当該入札を保留する旨及び政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により落札者を後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。
(事務局長等への調査結果の報告)
第9条 総務課長は、前条の規定により行った調査の結果について、調査報告書により、事務局長及び設計担当部長(以下「事務局長等」という。)の順に報告するものとする。
(事務局長等の審査及び意見の表示)
第10条 事務局長等は、前条の規定による報告を受けたときは、当該入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて審査を行い、低入札価格調査報告書にその意見等を表示するものとする。
(落札者の決定)
第11条 契約担当者は、調査報告書及び事務局長等の意見等を尊重のうえ、当該入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判定するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により判定した結果、当該入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、当該入札者を落札者と決定するものとする。
(事務局長等への落札者決定の報告)
第12条 総務課長は、落札者を決定したときは、その結果を速やかに事務局長等に報告するものとする。この場合において、調査基準価格を下回る価格で入札した者を落札者としたときは、工事検査担当課長に調査報告書及び第8条の提出書類(以下「調査報告書等」という。)の写しを送付する。
(落札者等への通知)
第13条 契約担当者は、最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定したときは、当該落札者には必要な事項を通知し、及びその他の入札者には適宜の方法による落札の決定があった旨を通知するものとする。
第14条 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは、当該落札者には必要な事項を通知し、最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者には落札者とならなかった理由その他必要な事項を通知し、及びその他の入札者には適宜の方法による落札の決定があった旨を通知するものとする。
(1) 設計担当職員 次に掲げる措置
ア 請負業者に対し、施工体制台帳の提出を求め、必要に応じてヒアリングを行うこと。
イ 請負業者に対し、施工計画書を提出させる場合において、必要に応じてヒアリングを行うこと。
ウ 段階確認、施工の検査等には原則として立ち会うものとし、施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工がなされているかどうかの確認その他重点的な監督業務を実施すること。
エ 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保を図るため、必要な調査及び指導を行うこと。
(2) 工事検査担当職員 調査報告書等を参考とし、特に入念な検査を行うこと。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。