○十和田地域広域事務組合火災調査規程

平成13年3月30日

訓令第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 火災の基準(第4条・第5条)

第3節 調査の体制(第6条~第10条)

第4節 調査上の心構え(第11条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第12条・第13条)

第2節 火災時の調査(第14条・第15条)

第3節 現場保存(第16条~第19条)

第4節 鎮火後の調査(第20条~第23条)

第5節 質問(第24条~第28条)

第6節 児童に対する取扱いの特例(第29条~第34条)

第3章 調査資料

第1節 照会及び資料の提出(第35条~第37条)

第2節 資料の保管(第38条~第42条)

第3節 火災調査報告書(第43条・第44条)

第4節 報告(第45条・第46条)

第5節 原因の判定(第47条・第48条)

第4章 損害調査(第49条~第52条)

第5章 り災の証明(第53条~第55条)

第6章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 この調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査は、法に定める事項についてのみ行うものであって、犯罪の捜査に関与してはならない。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

2 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。

3 森林 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

4 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。

5 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

6 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

7 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

8 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

9 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

第2節 火災の基準

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助状況等

3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) その他の損害 煙害、爆発等による損害

(4) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者

(火災の種別)

第5条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び非けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)

2 前各号の火災の種別が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の種別によるものとする。

4 爆発損害のみの火災の種別は、前3項に準ずるものとする。

(平30訓令7・一部改正)

第3節 調査の体制

(調査責任)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の調査の責任を有する。

2 通行中の車両、航行中の船舶の火災については火災防ぎょした場所を管轄する署長が、航空機の火災については墜落場所、火災発生場所を管轄する署長とする。

(平30訓令7・一部改正)

(体制の確立)

第7条 署長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(調査の実施)

第8条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

(平30訓令7・一部改正)

(調査の要請)

第9条 署長は、出火原因の調査上不審があるとき又は特殊異例の火災については、速やかに消防長に報告し、消防本部の調査員の派遣を要請することができる。

(調査員の派遣)

第10条 消防長は、前条の要請があったとき又は特に必要があると認めたときは、消防本部の調査員を派遣するものとする。

第4節 調査上の心構え

(調査員の心得)

第11条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、言動に留意し、調査の権限は公正かつ誠実に行使し、いやしくも個人の自由と権限を侵害してはならない。

(2) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めなければならない。

(3) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(4) 調査員は、関係のある場所へ立入るときは、原則として関係者の立会いを得なければならない。

(5) 調査員は、警察機関、その他の関係機関と密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第12条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上にたち事実の立証に努めなければならない。

(調査の時期)

第13条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(火災状況の見分)

第14条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経過、その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行わなければならない。

3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(火災状況見分書)

第15条 前条の火災状況見分を行ったときは、その状況を火災(災害)状況見分書(様式第1号その1~その6)に記載するものとする。

第3節 現場保存

(防ぎょ中の現場保存)

第16条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心がけ、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるように必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第17条 署長は、次の各号により、鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官等と協議して決定しなければならない。

(2) 現場保存区域は、必要最低限度の範囲にとどめなければならない。

(3) 現場保存区域は、縄張り又は張札等で表示しなければならない。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行にともない、順次縮小解除するものとする。

(平30訓令7・一部改正)

(原状の変更)

第18条 調査員は、現場見分を行う以前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者が生じている場合の扱い)

第19条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、速やかに消防長に報告するとともに所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第20条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立入り、詳細に見分した証拠資料等の発見収集に努めなければならない。

(実況・鑑識見分調書)

第21条 調査員は、現場見分を行い、必要に応じ焼損物件の鑑識を実施し、実況(鑑識)見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(立会人)

第22条 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとに行わなければならない。

(図面及び写真)

第23条 調査員は、現場見分等の内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面用紙(様式第3号)を用いなければならない。

3 写真は、現場写真用紙(様式第4号)を用い、必要な説明を記入しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

第5節 質問

(質問)

第24条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係者に対し質問を行い、事実の確認に努めなければならない。

(任意口述の確保)

第25条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の口述を得るよう努め、みだりにその口述を誘導してはならない。

(平30訓令7・一部改正)

(伝聞の排除)

第26条 調査員は、伝聞による口述を排除し、事実の口述を得るよう努めなければならない。

(質問調書)

第27条 調査員は、質問調書(様式第5号)に被質問者の口述を正確に録取しなければならない。

2 調査員は、被質問者の口述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させたのち、口述者の署名を求めるものとする。

3 被質問者が署名を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第28条 署長は、法第35条の2第1項に基づき、被疑者に対して質問をし、及び押収された証拠物件を調査しようとするときは、質問、証拠物件調査要請書(様式第6号)により請求するものとする。

第6節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第29条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第30条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意し、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第31条 調査員は、児童に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第32条 調査員は、児童に質問し又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師等の立会いのもとにおいて行わなければならない。ただし、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は、この限りでない。

(氏名等の公表禁止)

第33条 児童の失火又は放火による火災について住民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神そう失者等への準用)

第34条 心神そう失者、心神耗弱者及びろうあ者等の関係する調査については、この節の規定を準用する。

(平30訓令7・一部改正)

第3章 調査資料

第1節 照会及び資料の提出

(照会)

第35条 署長は、法第32条第2項に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第7号)によるものとする。

(資料の提出)

第36条 署長は、調査のため必要と認める資料については、できる限り関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 署長は、法第32条第1項又は法第34条第1項に基づき資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(様式第8号)によるものとする。

(平30訓令7・一部改正)

(所有権の確認)

第37条 署長は、前条により資料の提出を求め又は命じた場合は、資料提出書(様式第9号)によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

第2節 資料の保管

(資料の保管)

第38条 署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意をはらい慎重に保管しなければならない。

(保管品の管理)

第39条 署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳(様式第10号)に記載し、調査が終了するまで保管しなければならない。

(保管書の交付)

第40条 署長は、資料提出書において、提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に対し、資料保管書(様式第11号)を交付しなければならない。

(保管品の還付)

第41条 署長は、返還を希望する資料で、調査終了後、保管の必要がないと認めたときは、保管品還付請書(様式第12号)を徴し、速やかに関係者に返還しなければならない。

(鑑定依頼)

第42条 署長は、調査のため必要があると認めたときは、関係ある物件について、学識経験者、官公署等で署長が適当と認めるものに対し、鑑定依頼書(様式第13号)により、鑑定を依頼するものとする。

第3節 火災調査報告書

(火災調査報告書)

第43条 調査員は、調査を完了したときは、火災調査報告書(様式第14号その1~その4。以下「調査報告書」という。)を作成し、署長に報告しなければならない。

2 前項の調査報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 火災原因判定書(様式第16号)

(2) 火災(災害)状況見分書及び実況(鑑識)見分調書(様式第1号その1~その6、様式第2号)

(3) 現場(鑑識)写真及び火災現場詳細図等(様式第3号様式第4号)

(4) 質問調書(様式第5号)

(5) 鑑定依頼書(様式第13号)

(6) 火災損害届等(様式第18号~様式第18号の3、様式第19号)

(7) 防火管理等調査書(様式第17条その1、その2)

(8) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(平30訓令7・一部改正)

(文字の加除訂正)

第44条 書類の文字の挿入、削除又は訂正は、次の各号による。

(1) 文字を削除するときは、削除しようとする文字を黒の横二線で抹消しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は、挿入しようとする箇所の上に「{」記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字挿入」と記入する。

(3) 文字を訂正するときは、訂正しようとする文字を黒の横二線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。

(平30訓令7・一部改正)

第4節 報告

(火災即報)

第45条 調査員は、火災の状況についてその概況を署長及び消防本部予防課長に火災即報(様式第15号)により報告しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(調査書等の報告)

第46条 前条の即報は、火災を覚知した日から起算して2日以内にしなければならない。

2 前項に規定する期限内に報告することができない場合は、あらかじめ署長にその理由を報告しなければならない。

3 署長は、火災覚知の日から起算して30日以内に消防本部予防課長の合議を受けなければならない。ただし、調査未了の事項又は原因を決定するに至らない火災については調査を続け、その結果を追報しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

第5節 原因の判定

(火災原因判定書)

第47条 調査員は、第4条第2項に掲げる事項を判定し、火災原因判定書(様式第16号)を作成しなければならない。

2 火災原因判定書の作成に当たっては、火災(災害)状況見分書、実況見分調書、質問調書その他関係資料を総合的に検討し、科学的に考察し、事実を判定しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

(防火管理等調査書)

第48条 防火管理に関する状況は、前条第1項に規定する火災原因判定書に加えて、防火管理等調査書(様式第17号その1、その2)に作成するものとする。

第4章 損害調査

(調査の対象)

第49条 損害調査は、火災及び消火のために受けたすべての損害について行わなければならない。

(損害の提出)

第50条 署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者から火災損害届(様式第18号~様式第18号の3、様式第19号)の提出を求めるものとする。

(損害額の決定)

第51条 署長は、調査により把握したり災物件及び損害届を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。

2 前項の損害額の決定は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)によるものとする。

(死傷者の調査)

第52条 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、火災による死傷者の調査表(様式第20号その1、その2、その3)を作成しなければならない。

(平30訓令7・一部改正)

第5章 り災の証明

(り災の証明)

第53条 署長は、管轄区域内における火災のり災者から、り災証明交付申請書(様式第21号)により申請があったときは、り災の証明を行うことができる。

2 前項のり災の証明は、焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについて、り災証明書(様式第22号)により行うものとする。

3 第1項のり災の証明は、原則として現場見分が終了するまで行ってはならない。

(平30訓令7・一部改正)

(り災証明処理簿)

第54条 署長は、前条のり災証明を行うときは、り災証明処理簿(様式第23号)に必要な事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

(り災の証明処理)

第55条 署長は、第53条の申請があったとき、り災証明書正副作成し、正本を申請者に交付するものとする。

第6章 雑則

(準用規程)

第56条 この規程は、火災以外の災害、事故等の調査に準用するものとする。

(施行細目)

第57条 消防長は、この規程の実施に関して必要な事項を、別に定めることができる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平30訓令7・全改)

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十和田地域広域事務組合火災調査規程

平成13年3月30日 訓令第4号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第4号
平成30年6月12日 訓令第7号