○十和田地域広域事務組合火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づき消防長が定める要件
平成26年8月1日
告示第7号
十和田地域広域事務組合火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づき消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1 十和田市の市道官庁街通り線(起点から市道三本木中学校西線との交差点までの間に限る。)を会場として開催する催しであること。
2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
○十和田地域広域事務組合火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づき消防長が定める要件
平成26年8月1日
告示第7号
十和田地域広域事務組合火災予防条例第56条の2第1項の規定に基づき消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1 十和田市の市道官庁街通り線(起点から市道三本木中学校西線との交差点までの間に限る。)を会場として開催する催しであること。
2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。