○十和田地域広域事務組合職員の人事評価に関する要綱
平成28年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業績目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、十和田地域広域事務組合の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの要綱の規定による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、一次評価者、二次評価者及び確認者とし、評価者となる職員については、管理者が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 事務局次長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとする。
(令2訓令9・一部改正)
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(業績目標の設定)
第8条 一次評価者は、被評価者と面談を行い、業績目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を、評価期間開始後すみやかに確定するものとする。
(自己申告)
第9条 管理者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、一次評価者に対して申告を行わせるものとする。
(評価基準日)
第10条 評価者は、1月1日を評価基準日とし、3月31日までの結果を見込んで評価を行うものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者と面談をし、その結果を踏まえて点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 二次評価者は、確認者が前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するものとする。
6 評価者は、当該被評価者に評価結果が通知された後に、評価結果を見直す必要が生じた際には、修正を行うことができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 人事評価シートは、人事評価を実施した年度から起算して5年間事務局において保管するものとする。
(令2訓令9・一部改正)
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 人事評価について職員からの苦情に対応するための手続きとして、苦情相談及び苦情処理を行うものとする。
2 苦情相談は、評価の結果に関するもの以外の苦情を対象とし、職員からの申出に基づき、所属長が対応する。
3 苦情処理は、苦情相談で解決に至らなかったもの及び評価の結果に関するものを対象とし、職員からの書面による申告に基づき、事務局次長が行う。
4 評価の結果に関する苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
5 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(令2訓令9・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。