○十和田地域広域事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第5号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
管理者
管理者が任命する職員
消防長
消防長が任命する職員
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月29日 規則第5号
(平成28年4月1日施行)