○十和田地域広域事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月28日

条例第1号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する消防長の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 十和田市又は六戸町(以下「市町」という。)の行政事務に従事した者で、市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月28日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年2月28日 条例第1号