○十和田地域広域事務組合指定ごみ袋の規格等に関する要綱

平成12年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、十和田地域広域事務組合構成市町村(以下「市町村」という。)のごみ袋の規格等を統一し、ごみ処理の効率化を図り、もって市町村のごみの減量、分別及び適正処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、指定ごみ袋とは第3条に規定する規格に適合し、かつ、十和田地域広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)が認定したごみ袋をいう。

(規格)

第3条 指定ごみ袋は別表第1に掲げる規格のものとする。

(申請)

第4条 指定ごみ袋を製造しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋認定申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の指定ごみ袋認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(3) 検査結果報告書(第3条に規定する寸法及び引張強度(JIS規格)について公的機関、又はこれに準ずる機関が検査し、発行したもの。)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(認定)

第5条 管理者は、第4条の申請があった場合、内容を審査のうえ規格に適合すると認めるときは、その旨の認定を行うものとする。

2 前項に規定による認定の有効期限は2年とし、指定ごみ袋認定更新申請書(様式第2号)により更新を受けなければその効力を失うものとする。

(認定書の交付)

第6条 管理者は、第5条の規定による認定を行った場合には認定番号を付して、申請のあった日から14日以内に、申請者に対し認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(表示)

第7条 第6条の規定により認定書の交付を受けた者は、当該製品及び当該製品の包装に、管理者が認定した製品である旨の表示(別表第2)をするものとする。なお、当該表示の内容を販売前に管理者に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第8条 管理者は、第6条の規定により認定書の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は管理者の指示に従わない場合は当該認定を取り消すことができる。

2 管理者は、第4条第1項の規定により認定を受けた者が、正当な理由がなくして1年以内にその製造を開始せず、又は引き続き1年以上製造を休止したときは、その認定を取り消すことができる。

3 前2項により認定を取り消された者は、直ちに当該認定書を管理者に返還しなければならない。

(改善等の指導)

第9条 管理者は、第3条に規定する規格に適合しないと認められる製品があったときは、その申請者に対し改善等の指導をするものとする。

(市町村への通知)

第10条 管理者は、この要綱に基づき認定又は取り消しを行った場合は、速やかに関係市町村の長へ通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3訓令1・全改)

認定ごみ袋の規格

品名

規格(JIS規格)

材質

(JIS規格)

枚数

引張強度

その他

長さ

厚さ


mm

mm

mm






燃えるごみ用(大)

650

800

0.04

低密度ポリエチレン製

20

半透明(顔料:ホワイト0.5%)

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


燃えるごみ用(小)

500

700

0.03

低密度ポリエチレン製

20

半透明(顔料:ホワイト0.5%)

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


燃えるごみ用(特小)

450

550

0.03

低密度ポリエチレン製

20

半透明(顔料:ホワイト0.5%)

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


燃えないごみ用(大)

650

800

0.04

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

上部左端へ視覚障害者識別用

穴 1ヵ所(直径約10mm)

燃えないごみ用(小)

500

700

0.03

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

上部左端へ視覚障害者識別用

穴 1ヵ所(直径約10mm)

燃えないごみ用(特小)

450

550

0.03

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

上部左端へ視覚障害者識別用

穴 1ヵ所(直径約10mm)

資源ごみ用(大)

650

800

0.04

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


資源ごみ用(小)

500

700

0.03

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


資源ごみ用(特小)

450

550

0.03

低密度ポリエチレン製

20

無色透明

横方向11.8MPa(120kg/cm2)以上

縦方向11.8MPa(120kg/cm2)以上


(令3訓令1・全改)

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(令3訓令1・全改)

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(令3訓令1・全改)

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十和田地域広域事務組合指定ごみ袋の規格等に関する要綱

平成12年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)