○十和田地域広域事務組合教育委員会事務専決、代決規程
平成12年3月29日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代って決裁することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、一時その者に代って決裁することをいう。
(3) 教育部長 十和田地域広域事務組合教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する教育部長をいう。
(4) 理事 組織規則第4条第1項に規定する理事をいう。
(5) 課長 組織規則第5条第1項に規定する課長及び学校給食センターの所長をいう。
(6) 参事 組織規則第6条第1項に規定する参事及び学校給食センターの参事をいう。
(7) 課長補佐 組織規則第7条第1項に規定する課長補佐及び学校給食センターの所長補佐をいう。
(平14教委長規程1・平18教委長規程1・一部改正)
(平14教委長規程1・一部改正)
(類推による専決)
第4条 前条に規定する決裁責任者は、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ類推して専決することができる。
(専決の制限)
第5条 この規程に定める事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
2 教育部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
(平14教委長規程1・一部改正)
(代決の制限等)
第7条 重要若しくは異例に属する事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 前条の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委長規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委長規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委長規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委長規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平14教委長規程1・平15教委長規程1・平18教委長規程1・一部改正)
共通専決事項
項目 | 決裁区分 | 備考 | |||
教育部長 | 課長 | ||||
1 庶務に関する事項 | (1) 事務の引継ぎ | 理事、課長及び参事(以下「課長」という。) | 課長補佐以下 | ||
(2) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(3) 公印の管理 | ○ | ||||
(4) 収受文書の処理 | ○ | ||||
(5) 告示、公告、公表及び公示送達 | 重要なもの | 軽易なもの | 教育委員会の招集告示を除く。 | ||
(6) 調査、報告、進達、通知、届出、依頼、照会、回答等の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(7) 事業計画の決定及び実施 | 定例的なもの | ||||
(8) 出版物の編集及び刊行 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(9) 出版物の贈与 | ○ | ||||
(10) 公簿等の閲覧及び縦覧 | ○ | ||||
(11) 公簿等の整備及び保管 | ○ | ||||
(12) 所管に属する公の施設の維持管理 | ○ | ||||
(13) 所管に属する行政財産の目的外使用の許可 | 使用期間が3月以上6月未満のもの | 使用期間が3月未満のもの | |||
(14) 事務及び事業の委託並びに受託 | 一般的なもの | ||||
(15) 資料の収集及び配布 | ○ | ||||
(16) 公文書の開示等の決定 | ○ | ||||
2 組織及び人事に関する事項 | (1) 職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに組合休暇の許可 | 課長 | 課長補佐以下 | 6日を超える場合は、課長にあっては教育長、課長補佐以下にあっては、教育部長とする。 病気休暇、介護休暇及び組合休暇については、総務課長に合議するものとするる。 | |
(2) 職員の職務に専念する義務の免除の承認 | 課長 | 課長補佐以下 | 異例なものについては、総務課長に合議するものとする。 | ||
(3) 職員の週休日の割振り及び割振りの変更 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
(4) 職員の勤務時間の割振りの決定 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
(5) 出勤簿の検閲 | ○ | ||||
(6) 職員の県内の旅行命令及びその復命 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
(7) 職員の県外の旅行命令及びその復命 | 課長及び課長補佐以下 | ||||
(8) 証人等の旅行命令及びその復命 | ○ | ||||
(9) 附属機関の委員、その他の非常勤職員の旅行命令及びその復命 | 県外の旅行 | 県内の旅行 | |||
(10) 職員の私事旅行等の届出 | 課長 | 課長補佐以下 | 3日以上の場合に限る。 | ||
(11) 職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令及びその復命 | ○ | ||||
(12) 分掌事務の調整 | 委員会内 | 課内 | |||
3 請負工事(工事に係る設計、測量、製造、試験及び調査を含む。)に関する事項 | (1) 工事の工程の承認及び工事着手届の受理 | ○ | |||
(2) 工事請負人の現場代理人及び主任技術者等の承認 | ○ | ||||
(3) 工事資材の出庫の決定 | ○ | ||||
(4) 工事延長の承認 | ○ | ||||
(5) 工事の一時中止の決定 | ○ | ||||
(6) 材料の検査並びにコンクリート及び鉄筋の試験 | ○ | ||||
(7) 監督職員の指定 | ○ | ||||
(8) 完成届の受理 | ○ | ||||
(9) 引渡書の受理 | ○ | ||||
4 国、県の支出金に関する事項 | (1) 交付申請 | 5,000,000円未満 | |||
(2) 内定、交付決定の関連事務 | 5,000,000円未満 | ||||
(3) 調定 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
(4) 精算 | ○ | ||||
(5) 実績報告 | ○ | ||||
5 収入等に関する事項 | (1) 調定 | ○ | |||
(2) 納入の通知 | ○ | ||||
(3) 納期及び延長の決定 | ○ | ||||
(4) 分割納付 | ○ | ||||
(5) 督促及び催告 | ○ | ||||
(6) 収入命令 | ○ | ||||
(7) 減免及び徴収猶予 | 基準の定めがあるもの | ||||
(8) 収入の誤納、過納及び充当、還付 | ○ | ||||
(9) 収入、支出の更正及び振替 | ○ | ||||
6 支出負担行為に関する事項 | (1) 報酬 | ○ | |||
(2) 賃金 | ○ | ||||
(3) 報償費 | ○ | ||||
(4) 旅費 | 費用弁償 旅費 | ○ | |||
(5) 需用費 | 食糧費 | 50,000円以上 | 50,000円未満 | ||
光熱水費 | ○ | ||||
その他の需用費 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 単価契約に係るものは、課長とする。 | ||
(6) 役務費 | 500,000円以上2,000,000円未満 | 500,000円未満 | |||
(7) 委託料 | 1,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(8) 使用料及び賃借料 | 500,000円以上2,000,000円未満 | 500,000円未満 | |||
(9) 工事請負費 | 5,000,000円以上20,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
(10) 原材料費 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 単価契約に係るものは、課長とする。 | ||
(11) 備品購入費 | 500,000円以上2,000,000円未満 | 500,000円未満 | |||
(12) 負担金、補助及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 | 200,000円以上500,000円未満 | 200,000円未満 | ||
(13) 扶助費 | ○ | ||||
(14) 貸付金 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(15) 補償、補填及び賠償金 | 補償金 補填金 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | 賠償金に係るものを除く。 | |
(16) 償還金、利子及び割引料 | 償還金 利子 | 公債費以外のもの | 公債費に係るもの | ||
(17) 投資及び出資金 | 1,000,000円未満 | ||||
(18) 公課費 | ○ | ||||
(19) 繰出金 | ○ | ||||
7 支出命令に関する事項 | (1) 報酬 | ○ | |||
(2) 賃金 | ○ | ||||
(3) 報償費 | ○ | ||||
(4) 旅費 | 費用弁償 旅費 | ○ | |||
(5) 需用費 | 食糧費 | 200,000円以上 | 200,000円未満 | ||
光熱水費 | ○ | ||||
その他の需用費 | ○ | ||||
(6) 役務費 | ○ | ||||
(7) 委託料 | ○ | ||||
(8) 使用料及び賃借料 | ○ | ||||
(9) 工事請負費 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 10,000,000円未満 | |||
(10) 原材料費 | ○ | ||||
(11) 備品購入費 | ○ | ||||
(12) 負担金、補助及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 | 3,000,000円以上5,000,000円未満 | 3,000,000円未満 | ||
(13) 扶助費 | ○ | ||||
(14) 貸付金 | ○ | ||||
(15) 補償、補填及び賠償金 | 補償金 補填金 | 3,000,000円以上5,000,000円未満 | 3,000,000円未満 | ||
(16) 償還金、利子及び割引料 | 償還金 利子 | ○ | |||
(17) 投資及び出資金 | ○ | ||||
(18) 公課費 | ○ | ||||
(19) 繰出金 | ○ | ||||
(20) 基金積立て | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | |||
8 精算の確認 | 資金前渡、概算払及び前金払の精算に係る確認 | ○ | |||
9 予算の流用及び予備費の充用 | 総務課への協議 | 300,000円以上 | 300,000円未満 |
別表第2(第3条関係)
(平14教委長規程1・平19教委長規程1・一部改正)
特定専決事項
項目 | 決裁区分 | 備考 | ||
教育部長 | 課長 | |||
教育総務課 | (1) 身分証明書及び職員のき章の交付 | ○ | ||
(2) 公印 | 公印の調製、改刻及び廃止の決定 | ア 公印の監守及び保管 イ 公印の管理状況の把握 | ||
(3) 職員の営利企業等の従事の許可 | ○ | |||
(4) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案の調整及び取りまとめ | ○ | |||
(5) 公示等に係る文書の登録 | ○ |