○十和田地域広域事務組合教育委員会会議傍聴規則
平成14年3月22日
教育委員会規則第6号
十和田地域広域事務組合教育委員会傍聴人規則(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合教育委員会会議規則(平成10年十和田地域広域事務組合教育委員会規則第1号)第11条第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則3・一部改正)
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付簿に住所及び氏名を記入のうえ、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。
(平29教委規則3・一部改正)
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他会議場の秩序を乱すと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。
(平29教委規則3・一部改正)
(非公開の会議)
第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。
(退場命令)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(平29教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会会議傍聴規則第1条、第3条、第5条第2項及び第7条の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会会議傍聴規則第1条、第3条、第5条第2項及び第7条の規定は、なおその効力を有する。