○十和田地域広域事務組合教育委員会会議規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 削除

第3章 会議

第1節 総則(第6条~第11条)

第2節 発議及び動議(第12条・第13条)

第3節 発言(第14条~第17条)

第4節 採決(第18条~第21条)

第4章 会議録(第22条~第25条)

第5章 規律(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平29教委規則2・一部改正)

(委員の参集)

第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。

(委員の席次)

第3条 委員の席次は、教育長が定める。

(平14教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

第2章 削除

(平29教委規則2)

第4条及び第5条 削除

(平29教委規則2)

第3章 会議

第1節 総則

(会議)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、次のとおり招集する。

第1回 2月又は3月

第2回 11月又は12月

3 臨時会は、必要がある場合に招集する。

4 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(会期)

第7条 会期及びその延長は、会議に諮って定める。

2 会期中に議案の審議を終了することができないときその他特別の必要があるときは、会期を延長することができる。

3 会期の起算は、即日からとする。

(会議の開会等)

第8条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。

(平29教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の決定

(3) 会期の決定

(4) 報告

(5) 陳情

(6) 議事

(7) その他

(8) 閉会

(請願等)

第10条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(平29教委規則2・一部改正)

(非公開の会議等)

第11条 法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則3・平14教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

第2節 発議及び動議

(発議)

第12条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

(動議)

第13条 委員は、動議を提出できる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って議題としなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

第3節 発言

(発言)

第14条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平29教委規則2・一部改正)

第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第16条 すべて発言は、議題外にわたってはならない。

第17条 発言は、自席においてしなければならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり、又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

第4節 採決

(採決)

第18条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

第19条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平29教委規則2・一部改正)

第20条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平29教委規則2・一部改正)

第4章 会議録

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職又は氏名

(4) 委員又は教育長の報告

(5) 議題及び議事に関する事項

(6) 議決事項

(7) その他必要と認めた事項

2 非公開の会議の会議録は、別に作成しなければならない。

(平14教委規則5・一部改正)

(会議録署名委員)

第24条 会議録に署名すべき委員は、2人とし教育長が指名する。

(平29教委規則2・一部改正)

第25条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平29教委規則2・一部改正)

第5章 規律

(離席)

第26条 委員は、会議中みだりに席を離れてはならない。

(議事妨害)

第27条 会議中においては、何人もみだりに発言し、又は騒いで議事の進行を妨げてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会会議規則第1条、第3条から第5条まで、第8条、第10条から第12条まで、第13条第2項、第14条、第17条第2項、第18条、第19条、第21条、第24条及び第25条の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会会議規則第1条、第3条から第5条まで、第8条、第10条から第12条まで、第13条第2項、第14条、第17条第2項、第18条、第19条、第21条、第24条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

十和田地域広域事務組合教育委員会会議規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年3月27日施行)