○十和田地域広域事務組合教育委員会公告式規則
平成10年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第2項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長の定める規程で、公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、組合の事務所の所在地の掲示場に掲示してこれを行う。
(平29教委規則1・一部改正)
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長の定める規程の公表について準用する。
(平29教委規則1・全改)
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平29教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。