○十和田地域広域事務組合救助隊の配置等に関する規程
平成10年4月1日
訓令第49号
十和田地区消防事務組合救助隊の配置等に関する規程(平成3年十和田地区消防事務組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の配備及び装備等について必要な事項を定めることを目的とする。
(救助隊の配置)
第2条 十和田消防署に1の救助隊を配置する。
(救助隊員の資格)
第3条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもって充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における警防科救助課程を終了した者
(2) 消防吏員として2年以上の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技能を有すると認められる者
(隊長等の任務)
第4条 救助隊の隊長、副隊長及び小隊長は、それぞれ上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、救助隊の業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 救助隊員は、常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
(平30訓令6・一部改正)
(指揮統括)
第5条 救助隊は、災害現場においては、消防長又は所轄消防署長の指揮統括に服するものとする。
(隊の任務)
第7条 救助隊は、前条に規定する装備を最高度に活用し、人命救助及び防ぎょ活動の万全を期することを任務とする。
(出動)
第8条 救助隊の出動は、十和田地域広域事務組合警防規程(平成30年十和田地域広域事務組合訓令第3号。以下「警防規程」という。)第19条に規定する出動区分によるものとする。
(平30訓令6・一部改正)
(事前調査)
第9条 救助隊は、出動が予想される対象物について警防規程第7条に定める警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについては補充計画をたてておかなければならない。
(平30訓令6・一部改正)
(訓練)
第10条 消防署長は、救助隊の訓練の充実を期するため、消防本部警防課長と協議のうえ訓練計画をたて、技術の向上を図るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分類 | 品名 |
一般救助用器具 | かぎ付はしご 3連はしご 金属製折りたたみはしご又はワイヤ はしご 空気式救助マット 救命索発射銃 サバイバースリング又は救助用縛帯 平担架 ロープ カラビナ 滑車 |
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ 油圧スプレッダー 可搬ウィンチ ワイヤロープ マンホール救助器具 ※救助用簡易起重機 |
切断用器具 | 油圧切断機 エンジンカッター ガス溶断機 チェーンソー 鉄線カッター |
破壊用器具 | 万能斧 ハンマー 携帯用コンクリート破壊器具 |
測定用器具 | 可燃性ガス測定器 |
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) ※空気補充用ボンベ |
隊員保護用器具 | 革手袋 耐電手袋 安全帯 防塵メガネ 防毒マスク ※耐熱服 ※放射線防護服(個人用線量計を含む。) 携帯警報器 |
水難救助用器具 | ※潜水器具一式 ※救命胴衣 ※水中投光器 ※救命浮環 ※浮標 ※救命ボート ※船外機 ※水中スクーター ※水中無線機 ※水中時計 ※水中テレビカメラ |
山岳救助用器具 | ※登山器具一式 ※バスケット担架 |
その他の救助用器具 | 投光器一式 携帯投光器 携帯拡声器 応急処置用セット ※車両移動器具 その他の携帯救助工具 |
備考 1 ※のものは、実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |
別表第2(第6条関係)
分類 | 品名 |
重量物排除用器具 | マット型空気ジャッキ一式 大型油圧スプレッダー ※救助用支柱器具 ※チェーンブロック |
切断用器具 | 空気鋸 大型油圧切断機 空気切断機 ※コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー |
破壊用器具 | 削岩機 ハンマドリル |
測定用器具 | 有毒ガス測定器 酸素濃度測定器 放射線測定器 |
呼吸保護用器具 | 酸素呼吸器(予備ボンベを含む。) 簡易呼吸器 防塵マスク 送排風機 ※エアラインマスク |
隊員保護用器具 | 耐電衣 耐電ズボン 耐電長靴 防毒衣 ※特殊ヘルメット |
検索用器具 | 簡易画像探索機 |
その他の救助用器具 | 緩降機 ロープ登降機 ※救助用降下機 発電機 |
備考 1 ※のものは、実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |