○十和田地域広域事務組合消防警戒区域立入証規程
平成10年4月1日
訓令第42号
十和田地区消防事務組合消防警戒区域立入証規程(昭和47年十和田地区消防事務組合訓令第2号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、火災現場における消火活動を円滑にするため消防警戒区域の立入に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定された消防警戒区域の立入許可のため消防警戒区域立入証(以下「立入証」という。)を様式第1号により発行する。
第3条 立入証は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第1号から第6号までに該当するもののほか次の各号のものにこれを交付する。
(1) 官公庁の職員
(2) 火災保険会社職員
(3) その他公益事業に関係を有するもの
(平17訓令5・一部改正)
第4条 立入証の交付を受けようとするものは、消防警戒区域立入証交付申請書を様式第3号により消防長に願出なければならない。
2 立入証の交付を受けたものであっても現場の状況により必要がある場合は、立入禁止又は制限することができる。
3 立入証は、これを貸与し、又は譲渡してはならない。
4 立入証を交付した場合は、様式第4号の台帳を作成し、所定の事項を登載するものとする。
(平17訓令5・一部改正)
第5条 立入証の有効期間は、交付の日より向う1ケ年とする。
2 立入証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
3 前項の場合特に再交付の必要があると認められるもののほか、その有効期間は交付しない。
第6条 立入証の交付を受けた者が第3条の資格を失った場合又は有効期間を経過したものは5日以内にこれを消防長に返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。