○十和田地域広域事務組合消防職員立入検査証票規則

平成10年4月1日

規則第49号

十和田地区消防事務組合消防職員立入検査証票規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、管理者の定める証票に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則7・平21規則2・一部改正)

(証票)

第2条 証票の様式は、様式第1号による。

2 証票は、消防吏員及び消防長が必要と認めるその他の消防職員(以下「職員」という。)に交付する。

3 消防長は、立入検査証票交付整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(証票の取扱い)

第3条 消防職員は、法第4条第1項、第16条の3の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに法第34条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

2 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 交付された証票は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

4 職員は、証票の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。

(平15規則7・平21規則2・一部改正)

(紛失、き損の届出等)

第4条 職員は、証票を紛失又は判読不明程度にき損したときは、速やかに立入検査証票紛失(き損)(様式第3号)(き損の場合は現物を添えて)により所属長を経て消防長に届出なければならない。

2 消防長は、前項の届出があったときは、再交付の手続をするものとする。

(返納)

第5条 職員(委任を受けた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長を経て消防長に証票を返納しなければならない。

(1) 退職又はその他の理由により職員の身分を失ったとき。

(2) 紛失した証票が発見されたとき。

(3) 療養、休養等の事由により3月以上勤務しないこととなったとき。

(検閲)

第6条 所属長は、1年1回以上証票を検閲しなければならない。

2 検閲は、消防司令以上の階級にある者をして行わせるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15規則7・平21規則2・一部改正)

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十和田地域広域事務組合消防職員立入検査証票規則

平成10年4月1日 規則第49号

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 規則第49号
平成15年9月25日 規則第7号
平成21年3月6日 規則第2号