○十和田地域広域事務組合消防職員立入検査証票規則
平成10年4月1日
規則第49号
十和田地区消防事務組合消防職員立入検査証票規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、管理者の定める証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則7・平21規則2・一部改正)
(証票)
第2条 証票の様式は、様式第1号による。
2 証票は、消防吏員及び消防長が必要と認めるその他の消防職員(以下「職員」という。)に交付する。
3 消防長は、立入検査証票交付整理簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記入し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。
(証票の取扱い)
第3条 消防職員は、法第4条第1項、第16条の3の2第1項及び第2項、第16条の5第1項及び第2項並びに法第34条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
2 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 交付された証票は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
4 職員は、証票の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。
(平15規則7・平21規則2・一部改正)
(紛失、き損の届出等)
第4条 職員は、証票を紛失又は判読不明程度にき損したときは、速やかに立入検査証票紛失(き損)届(様式第3号)(き損の場合は現物を添えて)により所属長を経て消防長に届出なければならない。
2 消防長は、前項の届出があったときは、再交付の手続をするものとする。
(返納)
第5条 職員(委任を受けた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長を経て消防長に証票を返納しなければならない。
(1) 退職又はその他の理由により職員の身分を失ったとき。
(2) 紛失した証票が発見されたとき。
(3) 療養、休養等の事由により3月以上勤務しないこととなったとき。
(検閲)
第6条 所属長は、1年1回以上証票を検閲しなければならない。
2 検閲は、消防司令以上の階級にある者をして行わせるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則7・平21規則2・一部改正)