○十和田地域広域事務組合火災予防条例第3条第2項第3号、第15条第1項第9号及び第23条第1項第13号の規定に基づき消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者
平成10年4月1日
告示第11号
十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第15条第1項第9号及び第23条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、1級ボイラー技師免許、2級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項、第11条及び第12条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第16条第2項及び第3項において条例第15条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第17条第2項及び第4項において条例第15条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第18条第2項において条例第15条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第23条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者
附則(平成13年告示第3号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第5号)抄
平成21年4月1日から施行する。