○遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに関する規則
平成10年4月1日
規則第48号
遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに関する規則(平成元年十和田地区消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、夜間、休日等において無人となる防火対象物の遠隔移報システム等による火災通報の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 即時通報 防火対象物が無人状態にあるとき、当該防火対象物に設置された自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の作動を直接監視によらず、電話回線等により移報する装置等を経て関係者等が遠隔監視している場合において、作動信号を受信した関係者等が現場を確認することなく当該内容を即時119番通報することをいう。
(2) 直接通報 防火対象物が無人状態にあるとき、当該防火対象物に設置された自火報の作動を直接監視によらず、かつ、遠隔監視もしていない場合において、当該作動信号を関係者等の手を経ないで非常通報装置等により119番通報することをいう。
(3) 遠隔移報システム等 即時通報及び直接通報(以下「即時通報等」という。)を行うハード、ソフトのすべてをいう。
(4) 警備会社等 防火対象物における自火報の作動信号の受信等を受託している警備会社、ビルメンテナンス会社、第3セクター等の機関をいう。
(5) 関係者等 防火対象物の管理権原者及び当該防火対象物内の事業所の従業員並びに当該防火対象物の管理権原者が自火報の作動信号の受信等を警備会社等に委託している場合における当該警備会社等の従業員をいう。
(6) 現場派遣員 即時通報等を行った場合に、現場対応行動等必要な活動を行うため、当該信号を発した防火対象物に出勤する関係者等をいう。
(7) 承認 即時通報等を行おうとする防火対象物の関係者が事前にその旨の申請を行った場合に、消防長が当該申請内容を認めることをいう。
(8) 登録 即時通報の承認に係る申請及び審査において、自火報の作動信号等の受信を受託する警備会社等に関する申請図書及び審査の一部を省略することができる警備会社等として、警備会社等の申請に基づき、消防長があらかじめ登録することをいう。
(1) 指導上の基本方針は、防火対象物の防火管理対策の徹底、自火報の非火災報防止対策の推進及び警備会社等の現場対応行動等の適正化の確保等、事業所における防火管理対策の強化を期することを目的として実施するものであって、これにより管理権原者及び防火管理者等の消防法上の防火管理責任には何らの変動もないものであること。
(2) この規則に定める指導内容は、防火対象物の管理権原者又は警備会社等からの即時通報等に関する承認又は登録の申請をもって対応するものであること。
(3) この規則における承認を受けた防火対象物については、当該防火対象物が無人状態にある場合に限り即時通報等を行うことを承認するものであって、有人時には、確認後火災通報を行うことが原則であること。
(平17規則12・一部改正)
(即時通報承認条件)
第4条 即時通報を認める場合の条件は、次の各号に掲げるすべての事項とする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物であること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条及び十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)第46条の規定により、自火報を防火対象物の全体にわたって設置している防火対象物であること。
(3) 防火対象物の全体にわたって、承認申請がなされる防火対象物であること。
(4) 即時通報後、25分間以内に関係者等が当該防火対象物に到着するものであること。
ア 消防隊による当該防火対象物の異常の有無を確認するために必要な破壊の事前承諾
イ 出入口等の自火報連動若しくは遠隔操作による開錠装置又はキーボックスの自火報連動若しくは遠隔操作による開錠装置(以下「連動開錠装置等」という。)の設置
ウ 消防隊の到着よりも関係者等の早い現場到着の確保(常時、当該体制が確保できる場合に限る。)
(6) 自火報は、消防庁予防救急課長通知(「自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準」昭和60年6月18日消防予第77号)に基づく非火災報防止対策が講じられているとともに、次のいずれかの方法による非火災報防止対策が講じられていること。
ア 蓄積式受信機の設置
イ 蓄積式中継器の設置
ウ 蓄積付加装置の設置
(7) 即時通報に用いる機器等の設置、維持及び管理が適正であること。
(8) 当該防火対象物は、消防関係法令に違反していないものであること。
(9) 防火管理が適正に行われていること。
(10) 警備会社等に業務委託するものにあっては、当該警備会社等が次に掲げるすべての事項に適合しているか又は第13条第1項各号に規定する登録条件に適合し、現に登録されていること。
ア 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。
イ 即時通報に用いる機器等(受信機の移報端子以降)の設置、維持及び管理が適正であること。
ウ 警備会社等又はその営業所ごとに、消防庁予防救急課長通知(「防火管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」昭和59年3月6日消防予第40号。以下「予防救急課長通知」という。)に基づく教育担当講習を終了した教育担当者を指定し、当該教育担当者により組織的、計画的な防火・防災教育を実施していること。
(平17規則12・一部改正)
(直接通報承認条件)
第5条 直接通報を認める場合の条件は、次の各号に掲げるすべての事項とする。
(2) 直接通報後、25分間以内に防火対象物の管理権原者、当該防火対象物内の事業所の従業員等が当該防火対象物に到着するものであること。
(3) 直接通報に用いる機器等の設置、維持及び管理が適正であること。
(4) 第2号の対応が適切に行えるよう防火対象物の管理権原者、当該防火対象物内の事業所の従業員等の所在地へも、同時に移報するものであり、あらかじめ2箇所以上移報できるよう指定しているものであること。
(1) 警備会社等に委託する場合
ア 即時通報承認申請書(様式第1号)
イ 即時通報等承認対象物現況表(様式第2号)
ウ 警備会社等対応の状況(様式第3号)
エ 即時通報業務委託警備会社等の状況(様式第4号)
(2) 自社又は自施設によって対応する場合
ア 即時通報承認申請書(様式第1号)
イ 即時通報等承認対象物現況表(様式第2号)
ウ 自社(自施設)対応の状況(様式第5号)
2 警備会社等に業務委託する場合で、当該警備会社等が現に登録されている場合においては、前項第1号エに規定する書類は省略することができる。
3 直接通報の承認を受けようとする防火対象物の管理権原者は、次に掲げる書類に、必要図書として防火対象物の見取図、配置図、消防隊到着時の進入箇所の案内図、受信機までの経路図等を添付のうえ、これを2部作成し、消防長に申請しなければならない。
(1) 直接通報承認申請書(様式第6号)
(2) 即時通報等承認対象物現況表(様式第2号)
(3) 直接通報対応の状況(様式第7号)
5 消防長は、審査の結果、承認条件に適合すると認めたときは、即時通報等承認通知書(様式第9号)により承認する旨当該管理権原者に通知するものとし、即時通報等の承認申請書の1部を当該管理権原者の控として返却するものとする。
6 消防長は、審査の結果、承認条件に適合しないと認めたときは、即時通報等不承認・承認取消通知書(様式第10号)により承認しない旨当該管理権原者に通知するものとし、当該不承認に係る即時通報等の承認申請書の1部を当該管理権原者に返却するものとする。
(平17規則12・一部改正)
(1) 承認対象物の名称の変更
(2) 承認対象物の所在地の変更
(3) 承認対象物の管理権原者の職・氏名の変更
(4) 承認対象物の構造、用途等の変更
(5) 承認対象物における自火報信号移報先の変更
(6) その他、消防長が特に必要と認めた事項の変更
(平17規則12・一部改正)
(承認の更新等)
第8条 即時通報等の承認期間は、3年とする。
2 即時通報等の承認を受けた防火対象物の管理権原者は、即時通報等の承認を更新する場合は、承認期限の到来する10日前までに即時通報等承認更新申請書(様式第13号)を2部作成し、消防長に申請しなければならない。
3 第6条の規定は、即時通報等の更新手続についてこれを準用する。
(承認の取消し)
第9条 消防長は、即時通報等の承認をした防火対象物が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、承認期間内であっても、当該承認を取り消すことができる。
(2) 即時通報承認対象物において委託している警備会社等が登録を抹消された場合
(3) 即時通報等承認対象物における通報時の関係者等の支援行動等が著しく不適切であった場合
(4) 第19条に定める事故発生時等の措置が不適切であった場合又はその措置についての消防長に対する報告を怠った場合
(5) 重大な過失による火災が発生した場合
3 消防長は、前項の場合において、即時通報承認対象物が警備会社等に業務委託している場合にあっては、当該受託警備会社等にもその旨を通知するものとする。
(平17規則12・一部改正)
(遠隔移報システム審査委員会)
第10条 即時通報に係る警備会社等の登録等に関する審議を行うため遠隔移報システム審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は消防長、副委員長は次長、委員は予防課長、警防課長、通信指令課長及び消防署長をもって充てる。
4 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 登録に係る申請内容及び決定に関する事項
(2) 登録内容の変更、登録の更新及び登録の抹消に関する事項
(3) 登録条件の変更に関する事項
(4) その他必要な事項
5 審査委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。
6 審査委員会の庶務は、予防課において処理する。
(平17規則12・一部改正)
(1) 定款等、会社の概要及び業務概要
(2) 基地局、待機所等の所在及び各々の警備員数・責任者名
(3) 待機所ごとの配置車両、装備品の概要
(4) 待機所ごとの即時通報対象事業所数
(5) 移報受信後の基地局及び待機所等の対応状況
(6) 基地局、営業所ごとの教育担当者の状況
(7) 即時通報に用いる機器等の概要及び機器ごとの仕様図書
(8) 即時通報に用いる機器等の保守管理の方法及びその状況
(登録の決定等)
第13条 消防長は、登録申請書を受理した場合は、当該申請警備会社等の実態を調査するとともに、次の各号に掲げる登録条件を確認のうえ、速やかに当該申請書を審査委員会に提出するものとする。
(1) 即時通報に関して適切に対応できる警備会社等であること。
(2) 即時通報に用いる機器等(受信機の移報端子以降)の設置、維持及び管理が適切であること。
(3) 警備会社等又はその営業所ごとに、予防救急課長通知に基づく教育担当者講習を終了した教育担当者を指定し、当該教育担当者により組織的、計画的な防火・防災教育を実施していること。
3 消防長は、警備会社等の登録、不登録が決定された場合には、登録・不登録通知書(様式第16号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
2 前条の規定は、警備会社等の登録内容の変更の届出について、これを準用する。
(登録の更新等)
第15条 警備会社等の登録の有効期間は、3年とする。
(登録抹消の通知)
第16条 消防長は、登録された警備会社等が次の各号に掲げる登録の抹消条件のいずれかに該当した場合は、当該事案を審査委員会に提出するものとする。
(1) 登録条件に該当しないと認められた場合
(2) 即時通報後、現場派遣員の即時通報承認対象物への到着が著しく遅延したと認められた場合
(3) 即時通報時の通報担当者の通報内容又は現場派遣職員の措置等が著しく不適正と認められた場合
(4) その他登録の継続が不適当であると認められる場合
(即時通報等を行う機器の設置、維持管理等)
第17条 即時通報等を行う機器の設置、維持管理等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 即時通報を行う機器の技術上の基準は、次によること。
ア 自火報と即時通報を行う機器を接続する端子には、「警備会社等用」である旨の表示をすること。
イ 自火報と即時通報を行う機器を接続する配線は、耐熱配線の基準(平成9年消防庁告示第11号)に適合したものとすること。
ウ イに掲げる配線には、「即時通報用」である旨の表示をすること。
(2) 直接通報を行う機器は、法第17条の基準によること。
(3) 即時通報を行う機器又は直接通報を行う機器と自火報との間に、次に掲げる連動・非連動切替スイッチを接続すること。
ア 自火報の受信機の連動停止スイッチを使用する場合にあっては、次によること。
(ア) 連動停止スイッチは、専用のものとすること。
(イ) 連動を停止した場合は、連動が停止した旨の表示灯が点灯又は点滅すること。
イ 連動停止スイッチを新たに設ける場合にあっては、次によること。
(ア) 連動停止スイッチは、専用のものとすること。
(イ) 連動を停止した場合は、連動が停止した旨の表示灯が点灯又は点滅すること。
(ウ) 連動停止スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給されていること。
(エ) 既設の受信機の内部に連動停止スイッチを組み込む場合は、当該自火報に精通した甲種消防設備士が行うこと。
(平17規則12・全改)
(消防活動等)
第18条 即時通報等に係る消防活動等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 直接通報及び即時通報受報後の消防車両の出動は、当分の間、管轄する署からポンプ車1台による調査出動体制とする。
ア 承認対象物の関係者等は、通報後25分以内に現場に到着し、非火災である場合、真火災である場合、いずれにおいても適切な対応ができる体制がとられ、消防隊の活動を支援できるものであること。
イ 承認対象物は、消防隊の火災確認のための屋内進入を容易にできるよう連動開錠装置等を設置し、消防隊の進入口を確保している場合又は破壊箇所の指定をしている場合は、消防隊が容易にこれらを確認できるよう標識、表示灯等を設けること。
(3) 承認対象物の周囲又は屋内(屋外からの目視による。)の状況から火災であると判断される場合は、必要箇所を破壊する等により屋内進入するものとする。
(4) 承認対象物の周囲又は屋内(屋外からの目視による。)の状況から火災であると判断できず、確認の必要がある場合で連動開錠装置等の設置の方策を講じていないもの(連動開錠装置等が有効に作動しなかった場合又は連動開錠装置等が表示不適当等により確認できなかった場合を含む。)において、関係者等が所定の時間以内に現場に到着しなかった場合は、指定破壊箇所又はその他の開口部(指定破壊箇所の表示がなされていない場合又は連動開錠装置等が有効に作動しなかった場合若しくは連動開錠装置等が表示不適当により確認できなかった場合)を破壊し、屋内進入するものとする。
(5) 前号に係る破壊は、必要最小限のものとし、破壊の承諾については、即時通報等の承認申請の時点においてなされているものとする。
(6) 承認対象物の関係者等は、前3号に係る消防隊の破壊箇所、破壊程度等を確認するとともに消防隊から必要事項についての指示を受けるものとする。
(7) 即時通報等による出動消防隊は、事後の検討資料として消防活動結果、指導結果等を即時通報等活動結果記録(様式第21号)により消防長に報告するものとする。
(1) 関係者が報告するもの
ア 自火報の非火災報により通報された場合
イ 遠隔移報装置等の誤作動により通報された場合
ウ 即時通報等を取り止める場合
(2) 警備会社等が報告するもの
ア 当該警備会社等の火災信号受信システムに事故等が発生した場合(警備会社等が登録していない場合も含む。)
イ 登録を受けた警備会社等が、当該登録を廃止しようとする場合
2 消防長は、前項の報告内容について必要に応じ調査を行うものとする。
(指導上の留意事項)
第20条 即時通報の承認時及び承認後の指導において特に留意すべき事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 防火対象物の管理権原者への即時通報等についての承認に際しては、当該承認対象物及び警備会社等が遵守すべき次の事項について指導を徹底すること。
ア 当該管理権原者に対して第3条第1号に掲げる即時通報等の意義を十分理解させること。
イ 当該防火対象物が無人状態においてのみ即時通報等を行うものであること。
ウ 即時通報等を行った場合は、現場派遣員が必ず所定の時間内に当該対象物に到着するものであること。
エ 現場派遣員は、現場到着後消防隊と速やかに連絡をとるとともに、その指示に従うものであること。
(2) 承認された防火対象物の管理権原者及び警備会社等に対しては、承認後も次の事項について指導を徹底すること。
ア 承認対象物の予防査察、防火管理指導、消防訓練指導等の機会をとらえ防火管理、非火災報防止対策及び自火報作動時の対応等が適正に推進されるよう指導を継続すること。
イ 即時通報等により承認対象物に消防隊が出場した場合は、現場派遣員の現場到着、現場対応及び自火報の作動状況等、必要な事項について調査するとともに、不備があった場合には当該防火対象物の管理権原者及び警備会社等に対し、是正指導を行うものとすること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・一部改正)
(平17規則12・一部改正)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・全改)
(平17規則12・一部改正)
様式第20号 削除
(平17規則12)
(平17規則12・全改)