○十和田地域広域事務組合火災予防条例施行規則

平成10年4月1日

規則第45号

十和田地区消防事務組合火災予防条例施行規則(平成2年十和田地区消防事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則9・一部改正)

(火災警報発令基準)

第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) その他火災予防上危険と認めるとき。

(危険事態等の通報場所)

第3条 法第16条の3第2項及び第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定による指定場所は、消防署のほか、消防本部又は消防出張所とする。

第4条 削除

(平26規則4)

(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)

第5条 条例第3条第1項第5号(条例第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。

(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/α

Aは、燃焼空気取り入れ口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

aは、入力1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

8.334

液体

9.167

固体

10.834

αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。

ガラリ等の種別

α

スチールガラリ

0.5

木製ガラリ

0.4

パンチングパネル

0.3

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

qは、入力1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

1.1667

液体

1.1667

固体

1.8334

(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(平11規則4・平18規則3・一部改正)

(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)

第6条 条例第11条及び第12条に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次のとおりとする。

(1) 簡易湯沸設備は、入力12キロワット以下の湯沸設備をいう。

(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。

(平11規則4・一部改正)

(変電設備等の点検試験結果の記録表の様式)

第7条 条例第15条第1項第9号(条例第16条第2項第17条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、様式第1号の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第1号に定める記載事項が確認できる場合にあっては当該記録表をもってこれに替えることができる。

(蓄電池設備の容量及び電槽の算定)

第8条 条例第17条の蓄電池設備の容量及び電槽は、次の各号により算定するものとする。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては5時間)放電率容量とする。

(2) 電槽の数は、単位電槽の数とすること。

(標識等)

第9条 条例第15条第1項第5号(条例第12条の2第1項及び第3項第15条の2第16条第2項並びに第17条第2項の規定において準用する場合を含む。)第21条第3号第29条第2項及び第3項第37条の2第2項第1号(条例第40条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第41条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第37条の2第2項第1号(条例第40条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第41条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第40条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意

整理整とん

3 条例第53条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員礼の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(平18規則3・平21規則4・平24規則9・一部改正)

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第10条 条例第21条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対して十分な強度を有する気球及び掲揚綱の材料の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については、0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては147メガパスカル、ゴム引布にあっては265メガパスカル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ5.9メガパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 掲揚綱の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(平11規則4・一部改正)

(危険物品等)

第11条 条例第29条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(令元規則12・一部改正)

(安全装置)

第12条 条例第37条の2第2項第5号同条第6号及び第37条の4第2項第4号(条例第37条の5においてその例による場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの

(平18規則3・一部改正)

(地下埋設配管の防食装置)

第13条 条例第37条の2第2項第9号エの規定による地下に設置する配管の腐食を防止するための装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 防食塗料による塗料

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止することができると認められる措置

(平11規則4・平18規則3・一部改正)

(タンク周囲への流出防止)

第14条 条例第37条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) 屋外に設置するタンクの周囲には、コンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

(2) 屋内に設置するタンクの周囲は、次によること。

 タンク室のしきいを高くする等の流出止めが設けられていること。

 タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。

(平18規則3・一部改正)

(タンク容量及びタンク内容積の計算方法)

第15条 条例第37条の4第1項(条例第37条の5及び第37条の6の規定においてその例による場合を含む。)の規定によるタンクの容量は、タンクの内容積の90パーセントの量をいう。

2 前項の規定によるタンクの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。

(1) だ円型のタンク

 

画像

 

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(2) 円筒型のタンク

 横置きの円筒型のタンク

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 縦置きの円筒型のタンク

タンクの尾根の部分を除いた部分の内容積によること。

(3) 容易にその内容積を計算し難いタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

(4) 前号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(平18規則3・一部改正)

(漏えい検査管)

第16条 条例第37条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管は、次の各号のとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬化塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する2重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(平18規則3・一部改正)

(指定催しの指定の通知の様式)

第16条の2 条例第56条の2第3項の規定による指定催しを指定したときの当該指定催しを主催する者への通知は、様式第2号の2の通知書によりしなければならない。

(平26規則7・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の様式)

第16条の3 条例第56条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第2号の3の提出書によりしなければならない。

(平26規則7・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条の4 条例第56条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第56条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則1・追加)

(公表の手続)

第16条の5 条例第56条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、十和田地域広域事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平31規則1・追加)

(防火対象物の使用開始届出の様式)

第17条 条例第57条の規定による防火対象物の使用の届出は、様式第3号の届出書によってしなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出の様式等)

第18条 条例第58条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては様式第4号の届出書により、同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては様式第5号の届出書により、同条第14号に掲げる設備にあっては様式第6号の届出書により、同条第15号に掲げる設備にあっては様式第7号の届出書により、それぞれ当該設置しようとする日の7日前までにしなければならない。

(平18規則3・令3規則4・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第19条 条例第59条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては様式第8号の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては様式第9号の届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては様式第10号の届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては様式第11号の届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては様式第12号の届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては様式第12号の2の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の2日前までにしなければならない。ただし、同条第1号から第5号までの行為をすることが急を要する場合には、当該行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(平26規則7・一部改正)

(指定洞道等の届出の様式等)

第20条 条例第59条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、様式第13号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第59条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における、火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、盗難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(消防用設備業の届出の様式)

第21条 条例第60条の規定による消防設備業の届出は、様式第14号の届出書により事業所ごとにしなければならない。

(消防用設備等の特例適用の申請の様式)

第21条の2 政令第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例の適用を受けようとする者の申請は、様式第14号の2の申請書によりしなければならない。

(平15規則9・追加、平26規則7・旧第21条の3繰上・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出等の様式)

第22条 条例第61条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物又は同条別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、それぞれ様式第15号及び様式第16号の届出書により、当該貯蔵又は取り扱おうとする日の7日前までにしなければならない。

2 条例第61条第2項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物又は同条別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第17号の届出書によりしなければならない。

3 条例第61条第3項の規定による指定数量未満の灯油の販売を業とする者の届出は、様式第18号の届出書によりしなければならない。

(タンクの水張検査等)

第23条 条例第61条の2の規定により水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第19号の申請書にタンクの構造明細図書を添えて申請しなければならない。

2 消防署長は、前項の申請に係る検査を行った結果、条例第37条の4第2項第37条の5第2項第4号第37条の6第2項第2号(これらの規定を条例第40条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第20号による結果書及び様式第21号による検査済証を、適合していないと認めたときは、様式第20号による結果書を交付するものとする。

3 消防署長は、条例第61条の2の規定により水張検査又は水圧検査を受けた者から様式第22号の申請書により証明下付の申出があったときは、様式第23号の証明書を交付するものとする。

(平18規則3・一部改正)

(各種申請及び届出等の手続)

第24条 条例に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書又は申請書(第19条第21条第22条第2項に基づいて提出する届出書は除く。)は2部作成し、提出しなければならない。

2 省令に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書、申請書及び報告書のうち、省令第3条第1項、第4条第1項、第4条の2の4第3項、第4条の2の8第2項、第31条の3第1項、第31条の6第3項及び第33条の18に規定する各種届出書等は、2部作成し、提出しなければならない。

(平15規則9・平18規則3・一部改正)

第25条 削除

(平17規則6)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第26条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、消防署及び出張所の掲示場に掲示する方法並びにインターネットを利用する方法とする。

(平15規則9・追加、平25規則9・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第27条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備等

 炉の位置、構造及び管理は、条例第3条に定める基準によること。

 ふろがまの位置、構造及び管理は、条例第4条に定める基準によること。

 温風暖房機の位置、構造及び管理は、条例第5条に定める基準によること。

 厨房設備の位置、構造及び管理は、条例第5条の2に定める基準によること。

 ボイラーの位置、構造及び管理は、条例第6条に定める基準によること。

 ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理は、条例第7条に定める基準によること。

 壁付暖炉の位置、構造及び管理は、条例第8条に定める基準によること。

 乾燥設備の位置、構造及び管理は、条例第9条に定める基準によること。

 サウナ設備の位置、構造及び管理は、条例第10条に定める基準によること。

 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理は、条例第11条に定める基準によること。

 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理は、条例第12条に定める基準によること。

 燃料電池発電設備の位置、構造及び管理は、条例第12条の2に定める基準によること。

 掘ごたつ及びいろりの構造及び管理は、条例第13条に定める基準によること。

 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理は、条例第13条の2に定める基準によること。

 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理は、条例第14条に定める基準によること。

 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。)の位置、構造及び管理は、条例第14条の2に定める基準によること。

(2) 火を使用する器具等

 液体燃料を使用する器具の取扱いは、条例第23条に定める基準によること。

 固体燃料を使用する器具の取扱いは、条例第24条に定める基準によること。

 気体燃料を使用する器具の取扱いは、条例第25条に定める基準によること。

 電気を熱源とする器具の取扱いは、条例第26条に定める基準によること。

 火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いは、条例第27条に定める基準によること。

(3) 火の使用に関する制限等

 喫煙等は、条例第29条に定める基準によること。

 がん具用煙火は、条例第32条に定める基準によること。

(4) 指定数量未満の危険物等

 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、条例第36条に定める基準によること。

 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、条例第37条に定める基準によること。

(5) 指定可燃物等

 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いは、条例第40条に定める基準によること。

 綿花類等の貯蔵及び取扱いは、条例第41条に定める基準によること。

(6) 消防用設備等

 消火器具は、条例第44条に定める基準によること。

 屋外消火栓設備は、条例第45条に定める基準によること。

 自動火災報知設備は、条例第46条に定める基準によること。

 避難器具は、条例第47条に定める基準によること。

 消防用水は、条例第48条に定める基準によること。

(平15規則9・追加、平22規則23・一部改正)

(防火対象物点検の特例)

第28条 省令第4条の2の8第1項第4号の規定により管理者が定める基準は、前条に規定する基準に適合していなければならない。

(平15規則9・追加)

(防火対象物点検票)

第29条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第24号)を添付しなければならない。

(平15規則9・追加)

(防火管理維持台帳)

第30条 法第8条の2の2第1項の防火対象物の管理について権原を有する者は、省令第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳に、第17条第18条第20条第1項及び第22条第1項の届出書の写しを編冊し、これを保存しなければならない。

(平15規則9・追加)

(条例別表第9の2の項の(2)の右欄の規則で定めるもの)

第31条 条例別表第9の2の項の(2)の右欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平17規則8・追加、平24規則2・一部改正)

第31条の2 条例別表第9の2の項の(2)の右欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

(平24規則2・追加)

(条例別表第9の3の項の(2)の右欄の規則で定める場合)

第32条 条例別表第9の3の項の(2)の右欄の規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(危険物の規制に関する規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(危険物の規制に関する規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成21年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、第31条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(4) 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、第31条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(5) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

(平17規則8・追加、平24規則2・一部改正)

(たき火又は喫煙を制限する区域)

第33条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙を制限する区域をたき火又は喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)及びこれに準ずる区域をたき火又は喫煙注意区域(以下「注意区域」という。)とし、それぞれの区域を次の各号に掲げるところにより区分する。

(1) 禁止区域

 たき火禁止区域

 たき火・喫煙禁止区域

(2) 注意区域

 たき火注意区域

 たき火・喫煙注意区域

(平21規則4・追加)

(指定基準)

第34条 前条に規定する禁止区域及び注意区域についての指定基準(以下「指定基準」という。)は、たき火又は喫煙を制限する区域の指定基準(別記)による。

(平21規則4・追加)

(禁止区域の一時指定等の手続)

第35条 特別な事情のため禁止区域の一時的解除の許可を受けようとする者は、たき火又は喫煙禁止区域の一時解除許可申請書(様式第25号)により申請するものとする。

(平21規則4・追加)

(制札の掲出)

第36条 禁止区域が指定されたときは制札(様式第26号)を、注意区域を指定したときはこれに準じた制札を当該区域内の見やすい位置に掲出するものとする。

2 禁止区域が解除されたとき(一時的なものを除く。)及び注意区域を解除したときは、当該区域内の制札を回収するものとする。

(平21規則4・追加)

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平15規則9・旧第26条繰下、平17規則8・旧第31条繰下、平21規則4・旧第33条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第21条の2、第21条の3、第24条及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令3規則4・全改)

急速充電設備の標識

変電設備の標識

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地 白色 文字 黒色

地 白色 文字 黒色

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所立入禁止の標識

発電設備の標識

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地 赤色 文字 白色

地 白色 文字 黒色

禁煙場所の標識

蓄電池設備の標識

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地 赤色 文字 白色

地 白色 文字 黒色

火気厳禁場所の標識

燃料電池発電設備の標識

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地 赤色 文字 白色

地 白色 文字 黒色

移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

危険物品持込み禁止の標識

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地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。

地 赤色 文字 白色


喫煙所の標識

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地 白色 文字 黒色

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

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地 白色 文字 黒色

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

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地 白色 文字 黒色

別表第2(第9条関係)

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

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地 白色 文字 黒色

地 白色 文字 黒色

火気注意の掲示板

禁水の掲示板

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地 赤色 文字 白色

地 青色 文字 白色

火気注意及び整理整とんの掲示板

火気厳禁の掲示板

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地 白色 文字 黒色

地 赤色 文字 白色

(平28規則16・一部改正)

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別記(第34条関係)

(平21規則4・追加)

たき火又は喫煙を制限する区域の指定基準

1 禁止区域

次のいずれかに該当し、禁止区域として指定する必要があると認められる区域等

(1) 上水道の断水、道路工事及び山岳初詣に伴い、火災が発生した場合に著しく消防活動が困難になると認められる区域の屋外

(2) 博覧会、祭礼等多数の者が集まることに伴い、火災が発生した場合に著しく消防活動が困難になると認められる区域の屋外

2 注意区域

次のいずれかに該当し、注意区域として指定する必要があると認められる区域等

(1) 山林原野等で、行楽のため多数の者が出入りすることに伴い、火災が発生した場合に消防活動が困難になると認められる区域

(2) その他、火災の警戒上特に必要があると認められる区域又は屋外の場所

(令4規則1・一部改正)

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(令元規則12・全改、令4規則1・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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(平26規則7・追加、令元規則12・令4規則1・一部改正)

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(平14規則2・平17規則25・令4規則1・一部改正)

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(平17規則25・全改、令4規則1・一部改正)

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(令3規則4・全改、令4規則1・令5規則8・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令3規則4・全改、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平17規則25・全改、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平26規則7・追加、令元規則12・令4規則1・一部改正)

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(平14規則2・令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平15規則9・追加、平26規則7・旧様式第14号の3繰上・一部改正、令4規則1・一部改正)

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(平17規則25・全改、令4規則1・一部改正)

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(平17規則25・全改、令4規則1・一部改正)

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(平17規則25・全改、令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平11規則4・令4規則1・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(平11規則4・令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(平15規則9・追加、平17規則6・平18規則3・令元規則12・一部改正)

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(平21規則4・追加、令4規則1・一部改正)

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(平21規則4・追加)

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十和田地域広域事務組合火災予防条例施行規則

平成10年4月1日 規則第45号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 規則第45号
平成11年3月3日 規則第4号
平成14年3月14日 規則第2号
平成15年9月25日 規則第9号
平成17年3月10日 規則第6号
平成17年3月11日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第25号
平成18年3月17日 規則第3号
平成21年3月19日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第23号
平成24年3月5日 規則第2号
平成24年11月29日 規則第9号
平成25年6月26日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年7月31日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第16号
平成31年3月6日 規則第1号
令和元年11月11日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第4号
令和4年2月3日 規則第1号
令和5年12月4日 規則第8号