○十和田地域広域事務組合消防衛生管理規程
平成10年4月1日
訓令第33号
十和田地区消防事務組合衛生管理規程(平成2年十和田地区消防事務組合訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 衛生管理体制(第7条~第16条)
第3章 健康管理(第17条~第33条)
第4章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 十和田地域広域事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、十和田地域広域事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(消防本部にあっては庶務課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(総括衛生管理者)
第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第8条 消防本部及び十和田消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から管理者が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第9条 十和田湖消防署、六戸消防署及び湖畔出張所に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、消防署にあっては消防署長の職にある者をもって充て、湖畔出張所にあっては出張所長の職にある者をもって充てる。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び使用状況の確認に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断及び健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(産業医)
第10条 消防本部、消防署及び出張所に産業医1人を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第11条 消防本部及び十和田消防署に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ管理者に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第12条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 消防本部にあっては庶務課長、消防署にあっては消防署長
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第13条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の委員の任期)
第14条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生委員会の事務局)
第15条 衛生委員会の事務局は、それぞれ次に掲げる部署に置く。
消防本部 庶務課内
十和田消防署 庶務係内
(補則)
第16条 衛生委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、衛生委員会が別に定める。
第3章 健康管理
(採用時健康診断)
第17条 管理者は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第18条 管理者は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第19条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第20条 所属長は、前2条を定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第21条 所属長は、前2条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第22条 消防長は、第20条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
ア 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
イ 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
ウ 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
エ 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第24条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導・指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第25条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第26条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第27条 衛生管理者及び衛生推進者は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第28条 産業医は、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第29条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第30条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第31条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(平14訓令1・一部改正)
(感染症等発生時の届出)
第32条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(平14訓令1・一部改正)
(消防業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員の身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症等にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講ずるものとする。
(平14訓令1・一部改正)
第4章 雑則
(秘密の保持)
第34条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第35条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
(施行月日)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
(十和田地域広域事務組合準職員取扱要綱の一部改正)
2 十和田地域広域事務組合準職員取扱要綱(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(消防団事務員取扱要綱の一部改正)
3 消防団事務員取扱要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程の一部改正)
2 十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十和田地域広域事務組合救急業務規程の一部改正)
3 十和田地域広域事務組合救急業務規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略