○十和田地域広域事務組合消防職員徽章佩用規則

平成10年4月1日

規則第44号

十和田地区消防事務組合職員徽章佩用規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第9号)の全部を改正する。

第1条 十和田地域広域事務組合消防職員(以下「職員」という。ただし、消防団事務受託事業の事務に従事する職員、特別職員及び臨時職員を除く。)は、別記様式による所定の徽章を佩用しなければならない。

(平17規則10・一部改正)

第2条 徽章は、制服の左襟部に佩用する。

第3条 徽章は、組合から貸与し、台帳に登記する。

第4条 新任、退職、その他職員の身分を失ったときは、速やかに任命権者に請求又は返還しなければならない。

第5条 徽章を紛失又はき損したときは、直ちにその理由を附して任命権者に届出て新たに交付を受けなければならない。

第6条 徽章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

十和田地域広域事務組合消防職員徽章佩用規則

平成10年4月1日 規則第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 人事・服務等
沿革情報
平成10年4月1日 規則第44号
平成17年3月30日 規則第10号