○十和田地域広域事務組合消防協力者表彰規程
平成10年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防業務に対する協力又は功労があったもの等に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに行う。
(1) 水火災における人命救助に功績があったもの
(2) 消防施設に対する協力で著しい功績があったもの
(3) 火災の予防又は鎮圧に寄与し、その功績が特に著しいもの
(4) 水火災その他の災害における警戒防護又は救護に対する協力で著しく功績があったもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防業務に対する協力で、その功績が特に著しいと消防長が認めるもの
(平28訓令15・全改)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、感謝状を贈って行う。
(平28訓令15・一部改正)
(表彰の時期)
第4条 表彰は、消防長又は消防署長が適当と認める時期に行う。
(平28訓令15・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。