○十和田地域広域事務組合消防広報委員会規程
平成10年4月1日
訓令第29号
十和田地区消防事務組合広報委員会規程(平成8年十和田地区消防事務組合訓令第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 消防広報活動の充実を図るため、十和田地域広域事務組合消防広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は庶務課長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は、消防職員のうちから消防長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 委員会は、資料の収集、編集のため必要と認める事項の運営に当たる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じ招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、主管課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。