○十和田地域広域事務組合消防本部及び消防署設置条例
平成10年4月1日
条例第33号
十和田地区消防事務組合消防本部及び消防署設置条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平18条例5・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の消防事務を処理するため消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十和田地域広域事務組合消防本部 | 十和田市西二番町7番10号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
十和田消防署 | 十和田市西二番町7番10号 | 十和田市のうち、大字奥瀬、沢田及び法量以外の区域 |
十和田湖消防署 | 十和田市大字奥瀬字下川目126番地1 | 十和田市のうち、大字奥瀬、沢田及び法量の区域 |
六戸消防署 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174番地472 | 六戸町の区域 |
(平14条例8・平16条例12・令3条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年3月30日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。