○十和田地域広域事務組合行政財産使用料徴収条例
平成10年4月1日
条例第30号
十和田地区消防事務組合行政財産使用料徴収条例(平成3年十和田地区消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例9・一部改正)
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないときは、月割りとし、1か月に満たない端数部分については、日割で計算する。
(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。
3 前2項の規定により算出した額が、100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(平26条例3・令元条例6・一部改正)
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるため、その使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平19条例9・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可した同日以後の使用に係る使用料は、同日前においても、改正後の十和田地域広域事務組合行政財産使用料徴収条例の規定の例により徴収する。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可した同日以後の使用に係る使用料は、同日以前においても、改正後の十和田地域広域事務組合行政財産使用料徴収条例の規定の例により徴収する。
別表(第2条関係)
(平17条例1・一部改正)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 当該土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 1 電柱類の設置 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)に定めるそれぞれの額 2 管類の埋設 十和田市道路占用料徴収条例(平成17年十和田市条例第198号)別表に定めるそれぞれの額 |
建物 | 当該建物の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の8及びその使用面積を乗じて得た額 |
その他 | 土地及び建物について当該土地及び建物の項に定める額によることが著しく不適当と認めるとき又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、管理者が定める額 |