○十和田地域広域事務組合物品等指名業者選定規則

平成10年4月1日

規則第37号

十和田地区消防事務組合物品等指名業者選定規則(平成元年十和田地区消防事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づく物品の製造請負及び売買、貸借並びに測量、建設コンサルタント等その他(以下「物品等」という。)の契約について、指名競争入札(以下「入札」という。)の参加者の資格要件を定めるとともに、入札に参加できる者の資格審査及び指名業者の選定について、必要な事項を定めることを目的とする。

(参加資格)

第2条 入札参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 政令第167条の11第1項の規定において準用する第167条の4第2項各号の規定に抵触しないこと。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 経営状態が著しく不健全でないこと。

(指名願の提出)

第3条 申請者は、物品等指名競争入札参加資格審査申請書(以下「指名願」という。)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(受付期間)

第4条 指名願の受付期間は、隔年の1月15日から2月15日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則25・一部改正)

(資格審査)

第5条 事務局次長は、第2条に規定する参加資格要件に申請者が抵触しないときは、物品等有資格者として認定するものとする。

2 事務局次長は、前項の規定により有資格者と認定したときは、物品等有資格者名簿を作成し、所要の事項を記載しておくものとする。

(令2規則6・一部改正)

(有資格者の有効期間)

第6条 物品等有資格者の有効期間は、認定した日から翌々年の改定される日までとする。ただし、第4条第2項の規定による申請者の有効期間は、本文における有効期間の残存期間とする。

(指名願の変更届)

第7条 物品等有資格者は、指名願の記載事項に変更があったときは、直ちに指名願変更届を管理者に提出しなければならない。

(入札参加資格の特例)

第8条 事務局次長は、入札を行うに当たり、物品等有資格者が少数であるため、入札の競争性が失われるおそれがあると認められる場合又は物品等有資格者名簿に適格な者が登載されていない場合で、発注する金額が500万円未満のものについては、有資格者以外の者を入札に参加させ、又は随意契約の相手方とすることができる。

(令2規則6・一部改正)

(指名業者の選定)

第9条 物品等における入札及び随意契約の協議の相手方として選定する場合は、物品等有資格者名簿の中から別記に掲げる事項を勘案して業者を選定する。

(指名審査委員会)

第10条 物品等の積算金額が500万円以上の入札(随意契約の協議の相手方の選定を含む。)について、指名業者の適格を審査するため、十和田地域広域事務組合物品等業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第11条 委員会は、それぞれ次の職にある者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 教育部長

(4) 消防本部次長

(5) 事務局次長

(6) 消防本部庶務課長

(7) 教育総務課長

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、教育部長がその職務を代理する。

(平12規則19・平14規則3・平18規則18・令2規則6・一部改正)

(会議)

第12条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(入札参加資格の特例の読替規定)

第13条 委員会において、第8条の規定を適用する場合においては、同条中「事務局次長」とあるのは「委員会」と、「500万円未満」とあるのは「500万円以上」と読み替えるものとする。

(令2規則6・一部改正)

(関係職員の出席)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第15条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記(第9条関係)

1 生産又は販売額

2 経営規模

3 経営比率

4 営業年数

5 測量、建設コンサルタント等においては、各関係法令における登録の有無

十和田地域広域事務組合物品等指名業者選定規則

平成10年4月1日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)