○十和田地域広域事務組合学校給食センター厨房設備整備基金条例

平成15年2月28日

条例第1号

(設置)

第1条 学校給食センター厨房設備の整備の資金に充てるため、十和田地域広域事務組合学校給食センター厨房設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、学校給食特別会計歳入歳出予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、学校給食特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 厨房機器の購入又は更新に要する経費に充てるとき。

(2) 厨房機器の多額な修繕に要する経費に充てるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める学校給食センター厨房設備の整備に要する経費に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合学校給食センター厨房設備整備基金条例

平成15年2月28日 条例第1号

(平成15年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成15年2月28日 条例第1号