○十和田地域広域事務組合消防施設整備基金条例
平成10年4月1日
条例第29号
十和田地区消防事務組合消防施設整備基金条例(昭和52年十和田地区消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 消防施設整備の資金に充てるため、十和田地域広域事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、消防特別会計で基金に編入するため定めた額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、消防特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 消防自動車の購入
(2) 救急自動車の購入
(3) 消防用通信施設の設置又は購入
(4) はしご付消防ポンプ自動車の分解整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める消防施設の購入
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。