○十和田地域広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成10年4月1日
条例第28号
十和田地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例(平成2年十和田地区消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、十和田地域広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売り払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売り払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。