○十和田地域広域事務組合補助金等の交付に関する規則

平成10年4月1日

規則第35号

十和田地区消防事務組合補助金等の交付に関する規則(平成3年十和田地区消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)が組合以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 組合以外の者が反対給付を受けないで、交付する給付金を直接又は間接に補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子補給金又は利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等をし、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 管理者は、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(交付の条件)

第5条 管理者は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更する場合においては、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により管理者の承認を受けること。ただし、別表に定める軽微な経費の配分の変更又は事業内容の変更に係るものを除くものであること(以下「軽微の変更」という。)

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関することその他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等の内容を変更(軽微の変更を除く。)する場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第4号準用)により管理者の承認を受けること。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、事業計画(中止・廃止)承認申請書(様式第4号準用)により管理者の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業等の完了後において従わなければならないこと。

(7) 間接補助事業者等に対して守らせなければならないこと。

2 管理者は、前項第1号第3号又は第4号の申請を認めたときは、事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 管理者は、第1項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合は、条件を付することがある。

4 管理者は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を組合に納付しなければならない旨の条件を付することがある。

(決定通知及び請求)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(様式第6号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者等が補助金等を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、前金払又は概算払を必要とするものについては、補助金等前金払(概算払)請求書(様式第8号)によらなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受け取った日から20日以内に書面により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業変更による決定の取消し等)

第8条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第9号)により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 管理者が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責に帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができないとき。

(3) 補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合又はその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができないとき。

3 管理者は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げる経費に対しては、補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第6条第1項の規定は、第1項の補助金等の交付の取消し、又は変更をした場合に準用するものとする。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく管理者の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、管理者の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、管理者に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 管理者は、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い必要な措置を命ずることがある。

2 管理者は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行することを命ずることがある。

3 管理者は、補助事業者等が前2項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)及び管理者が必要と認めた書類を管理者に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 管理者は、前条の審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

(決定の取消し)

第15条 管理者は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく管理者の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条第1項の規定は、前項の規定による補助金等の交付の取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 管理者は、前条第1項の補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(加算金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納入した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金は、まず当該返還を請求された補助金等の額に充てられたものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を請求され、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。

(帳簿等の整備)

第19条 補助事業者等は、帳簿等を備え、補助事業等について、その収入額及び支出額を記録し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第4項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で管理者が定めるもの

(3) その他管理者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

変更を必要とする補助事業等の変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

補助事業等に要する経費の20パーセントを超える増減

1 事業主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更

4 事業種目ごとに事業量の20パーセントを超える変更

備考 補助事業等の内容によりこの表により難いものについては、管理者が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

十和田地域広域事務組合補助金等の交付に関する規則

平成10年4月1日 規則第35号

(平成10年4月1日施行)