○十和田地域広域事務組合特別会計設置条例
平成10年4月1日
条例第27号
十和田地区消防事務組合特別会計設置条例(昭和48年十和田地区消防事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、十和田地域広域事務組合の特別会計設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 特別会計は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防特別会計
(2) 学校給食特別会計
(3) 清掃特別会計
(4) 火葬特別会計
(5) 十和田市消防団事務受託事業特別会計
(6) 消防通信指令事務協議会特別会計
(7) 衛生特別会計
(平12条例12・平16条例10・平29条例2・令3条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。